高年齢労働者処遇改善促進助成金

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、就業規則や労働協約の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、賃金規定等)の増額改定に取り組む事業主に対して支給される助成金です。

対象者

本助成金を受給する事業主は、次の要件を満たしている必要があります。
(1) 以下のAとBを算出・比較し、75%以上であることが確認できる事業主であること。
(注)算定対象労働者※1が20人に満たない事業所は、任意指定除外者※2を除いて減少率を算定。
 A すべての算定対象労働者の60歳到達時点での1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金※3
 B 賃金規定等を増額改定した後のすべての算定対象労働者の、1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金
(2) 賃金規定等の改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が、賃金規定等の改定前よりも減少している事業主であること。
(3) 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
※1 算定対象労働者とは、事業所において高年齢雇用継続基本給付金を受給しているすべての労働者のことをいいます。
※2 任意指定除外者とは、算定対象労働者が20人に満たない事業所であって、算定対象労働者の希望により雇用形態が変更(例:フルタイムからパートタイム等)になり、賃金規定等改定日後も高年齢雇用継続基本給付金を受給する者(事業主が各支給対象期の支給申請時に任意に指定した1人のみに限る)のことをいいます。
※3 毎月決まって支払われる賃金とは、基本給と諸手当のことをいいます(労働協約、就業規則または労働契約等において明示されているものに限る)。諸手当に含むか否かについては以下によって判断されます。
 ① 諸手当に含むもの
労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)。
 ② 諸手当に含まないもの
  (ア) 月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)
  (イ) 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)
 ③ 上記①、②以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断するものとします。ただし、上記①に挙げた手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動するような手当と認められる場合は諸手当から除外し、上記②に挙げた手当であっても、例えば以下のように、月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は諸手当に含めます。
  (ア) 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当
  (イ) 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当
  (ウ) 住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当

支援内容

支給申請回数
本助成金の申請は、支給対象期の第1期から第4期まで(6か月ごと)の最大4回(2年間)できます。

支給額: ( A - B ) × 2 / 3 ( 中 小 企 業 以 外 は 1 / 2 )
 AからBを引いた額に、 2/3(中小企業以外は1/2)を乗じた額
 (100円未満切り捨て)
 A 賃金規定等の改定前の高年齢継続基本給付金の総額
 B 賃金規定等の改定後に、各支給対象期※4を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額
※4 支給対象期とは、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月から最初の6か月間を支給対象期の第1期とし、以後6か月ごとに第2期、第3期、第4期といいます。

問い合わせ先

都道府県労働局およびハローワーク

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