人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
対象者
「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定・周知をしている事業主
詳しい要件については、Webサイトをご確認ください。
支援内容
基本要件
?OFF−JTにより実施される訓練であること
?実訓練時間数が10時間以上※であること
?次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
ただし、①の事業展開については、訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6か月以内に実施したものであるものに限る。
① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
① 対象となるOFF-JT
以下の「いずれか」により実施されるOFF-JTが対象となります。
a. 事業内訓練
i.自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす社外より
招へいする部外講師により行われる訓練等
ⅱ.自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす自社従業員である部内講師により行われる訓練等
ⅲ.事業主が自ら運営する認定職業訓練
b. 事業外訓練
社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等(次に掲げる施設に委託して行うもの)
i. 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設
ⅱ.助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設
(eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練を行う施設の場合には、当該施設が提供する訓練講座が広く国民の職業に必要な意識及び技能の習得を図ることを目的としたものであることが必要であり、特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設は除く。)
ⅲ.学校教育法による大学等
ⅳ.各種学校等(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校、これと同程度の水準の教育訓練を行うことのできるもの)
ⅴ.その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
① 対象となる経費
事業内訓練(事業主が企画し主催するもの)
●部外の講師への謝金・手当
●部外の講師の旅費
●施設・設備の借上費
●学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
●訓練コースの開発費
事業外訓練(事業主以外の者が企画し主催するもの)
受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの
② 対象となる賃金
訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。
助成額・助成率( )内は中小企業以外の助成額・助成率
1.経費助成 :45%(30%)
2.賃金助成(1人1時間当たり):960円(480円)
支給限度額
① 経費助成限度額(1人当たり)
・中小企業事業主
・事業主団体等
10時間以上100時間未満 :30万円
100時間以上200時間未満:40万円
200時間以上 :50万円
・中小企業以外の事業主
10時間以上100時間未満 :20万円
100時間以上200時間未満:25万円
200時間以上 :30万円
② 賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
1,200時間が限度時間となります。
ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
③ 支給に関する制限
●訓練等受講回数の制限
助成対象となる訓練等の受講回数は、1労働者につき1年度で、3回までです。
●1事業所の支給額の制限
1事業所が1年度※に受給できる助成額は、1億円
問い合わせ先
都道府県労働局