三次市空店舗出店支援事業補助金
空店舗の解消によるにぎわいの創出および商業の活性化を支援するため、新たに市内の空店舗に出店する新規創業者等に対し、店舗改修等に必要な経費の一部を助成します。
- エリア
- 広島県三次市
- 機関
- 広島県三次市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円未満1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満
対象者
対象となる空店舗
・市内で過去に事業を営んでいた店舗で現在は閉店している店舗
※空き家、住居等を店舗に改装する場合は対象となりません。
補助対象者
次の要件にすべて該当する方が対象となります。
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(大企業者の出資率が2分の1未満)で、市内に本社を有する法人、個人または市内に住所を有する新規創業者
・納期限の到来した市税・料を完納している方
・3年以上継続して事業を実施する方
・三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導等を受けている方
・国、県、市、財団等から同一事業に対する助成を受けていない方
補助の対象外となる場合
次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗や公序良俗に反する店舗の場合
・営業時間が17時以降のみの場合(昼間の営業がない場合)
・営業日数が週4日未満の場合
・市外に本店を有する事業者のチェーン店または支店等として開業する場合
・一旦閉じていた店舗が本人または親族(3親等内の血族、配偶者および2親等内の姻族)所有の店舗で、この店舗を本人または親族が再び営業する場合
・事務所または倉庫として利用する場合
・店舗の新・改築等に伴い、仮店舗として利用する場合
・市内で現に営業している方(過去6か月以内に営業していた方を含む。)が、この店舗を閉店して新たに出店する場合
・出店しようとする空店舗が過去に本補助金(旧制度に基づく補助金を含む。)の交付を受けて改修している場合
・三次市三次町街なみ整備助成事業補助金の補助対象事業に該当する部分の店舗改装費
対象となる出店業種
日本産業分類(平成19年総務省告示第618号)に定める次の分類の業種
大分類 | 中分類 | 小分類
・卸売・小売業 | |
・宿泊業、飲食サービス業 | |
・生活関連サービス、娯楽業|78洗濯・理容・美容・浴場業|
・教育、学習支援業 |82その他の教育、学習支援業|
・医療・福祉業 |83医療業 |835療術業
支援内容
補助対象経費
1.店舗改修費
2.広告料
3.出店する店舗の賃借料
※広告料に係る印刷物の制作業者は、市内に本店を有する広告・印刷関連業者とします。
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額は除きます。
補助率等
補助対象経費 | 補助率 |補助上限額| 補助要件
・店舗改修費および広告料|2分の1以内 | 100万円 |広告料については、10万円を上限とする。
・店舗賃借料 |月額の2分の1以内| 100万円 |賃借に係る敷金および礼金を除く。
| | |月額5万円を上限とし、補助対象開始月から起算して12カ月限りとする。
※申請は年度ごと
※算定した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨て。
問い合わせ先
産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6171
Fax:0824-64-0172