三次市小規模事業者経営持続支援事業補助金

市内の小規模事業者が、生産性の向上や事業の効率化などを図ることにより、経営力の向上を目指す目的とし導入する設備等の新設、増設に要する経費の一部を補助します。

対象者

補助対象者
次の各号に掲げる要件のすべてを満たすもの
 (1)市内に事業所を有し、市内で1年以上事業を営んでいる小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下)。
 (2)補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の国または県の補助金の交付を受けていないこと。
 (3)補助対象者が申請時において納期限の到来した市税、料等を完納していること。
 (4)代表者、役員または使用人その他の従業員等が、暴力団(三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないこと。

支援内容

補助対象経費
次の各号に掲げる要件のすべてを満たすもの
 (1)本市の固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、建物に附属する設備、機械装置、車両、運搬具、工具器具または備品に分類されるもののうち経営力の向上に役立てるものに限る。ただし、単に設備の更新と認められるものは除く。
 (2)補助対象者が単独で所有し、市内の事業所に新設、増設されるものであること。
 (3)リース契約に基づくものでないこと。
 (4)原則市内に本店または本社がある事業者に発注すること。
 (5)取得価格が20万円(消費税および地方消費税を除いた金額)以上であること。
 (6)補助金の交付決定後に整備されるものであること。
 (7)自動販売機でないこと。
 (8)自動車税または軽自動車税が課税されるものでないこと。
 (9)汎用性の高いもの(※1)でないこと。 
   ※1 汎用性があり目的外使用になり得るもの(例えばパソコンやタブレットなど)
 (10)太陽光発電またはその関連設備でないこと。
 (11)主たる事業に用する設備等であること。

補助金額
 (1)補助対象経費の4分の1相当額(千円未満の端数は切り捨て)。
 (2)補助金の額は30万円を上限とする。
 (3)補助金の交付は1補助対象者に1回限りとする。

問い合わせ先

産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6171
Fax:0824-64-0172

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