三次市起業支援事業補助金

新たに市内で起業する方に対し、起業に必要な経費の一部を助成します。

対象者

次の要件にすべて該当する方が対象となります。
・市内に住所を有する新規起業者で20歳以上69歳以下の方
・納期限の到来した市税、料等を完納していること
・大企業者の出資率が2分の1未満である方
・三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導等を受けている方
・3年以上継続して事業を実施する方
・事業の健全な経営が見込める方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係の団体でないこと

※次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業や公序良俗に反する事業の場合
・営業時間が17時以降のみの場合(昼間の営業がない場合)
・営業日数が週4日未満の場合
・市外に本店を有する事業者のチェーン店または支店等として起業する場合
・市内で現に営業している方(過去6カ月以内に営業していた方を含む)が、この店舗を閉店して新たに出店する場合
・国、県、市または公益財団法人等から同一事業に対する助成を受けている場合
・起業しようとする者が、過去に三次市女性起業支援事業助金交付要綱または、三次市若者・シニア起業支援事業補助金交付要綱(旧制度に基づく補助金を含む)に基づき補助金の交付を受けている場合
・三次市三次町街なみ整備助成事業補助金交付要綱に定める補助金交付対象事業に該当する部分の店舗改装費

支援内容

補助上限額
 100万円
補助率等
 補助対象経費の2分の1以内
 ※算出した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨て

問い合わせ先

商工労働・企業誘致係
〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6171
Fax:0824-64-0172

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談