企業立地雇用奨励補助制度
〜「税制上の支援措置」の上乗せ制度〜
企業立地に際して藤沢市民を雇用した企業に対して、雇用人数等に応じて助成する制度です。
対象者
補助金交付の要件(すべて満たす場合)
1.本市の「税制上の支援措置」を受けることができること。
2.事業所を新設・増設する際に、市民を10人以上(中小企業は3人以上)新たに雇用すること。
3.一定期間(1〜3年)以上、継続して雇用されていること。
・償却資産の取得のみの場合は、対象となりません。
・操業開始日の6月前から3月後までの間に新規雇用された人で、雇用日に6月以上市内に在住している人が対象です。
・上記の要件には、所定労働時間が週20時間以上のパート社員や派遣社員を含めることができますが、正社員が2人以上(中小企業の場合は1人以上)である場合に限ります。
税制上の支援を受けるための要件
・新産業の森北部地区、工業系地域
新産業の森北部地区
日本標準産業分類に定める
・製造業
・情報通信業
・学術研究、専門・技術サービス業
工業地域・工業専用地域
日本標準産業分類に定める
・製造業
・ホテル立地地域
日本標準産業分類に定める「宿泊業」のうち
・ホテルを営む事業(風営法第2条第6項第4号に規定する店舗型性風俗特殊営業を除く。)
詳細はWEBサイトでご確認ください。
支援内容
補助金額
正社員1人につき
・1年継続雇用(1回目)100万円
・2年継続雇用(2回目)50万円(中小企業は75万円)
・3年継続雇用(3回目)50万円(中小企業のみ)
パート社員や派遣社員は、補助金交付の対象にはなりません。ただし、正社員となった場合は補助の対象となります。
補助金の限度額
1企業あたり1億円
問い合わせ先
藤沢市役所経済部産業労働課
工業・新産業担当
電話0466-50-3530(直通)
FAX0466-50-8419
E-Mail:fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp