商店等新業種等転換支援事業
2024年度(令和6年度)
市内店舗の改修費用、空き店舗の家賃を一部補助します。
(注釈)交付決定を受ける前に実施した工事は補助の対象外となります。
新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗(注釈1)や空き店舗(注釈2)における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用の一部を補助します。
注釈1 現在営業している店舗で、現在営業中の業種の開始から1年以上経過しているもの
注釈2 過去において営業していた店舗で、現在営業が行われていないもの
ただし、上記注2点について、同一の建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と明確に分類されている店舗に限る。
- エリア
- 埼玉県戸田市
- 機関
- 埼玉県戸田市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満50万円〜100万円未満その他
対象者
補助対象者
以下の項目をいずれも満たす必要があります。
・現に営業を行っている者又は行おうとする者
・現用店舗又は空き店舗の所有者でない場合、当該店舗の所有者から改修の承諾を受けられる人
・市税等に未納がない人
・小売業、飲食業又はサービス業(一部対象外業種あり)を営んでいる人
・交付決定前に改修工事に着手していない人
・国、県、市等で実施している他の補助制度による補助金の交付を受けていない人
・2025年(令和7年)3月末頃までに実績報告(注釈4)ができる人
・申請時から過去5年間に本補助金により同一の目的の補助事業の交付を受けていない人(注釈5)
注釈4 工事が完了し、工事費の支払いも完了していること。また、空き店舗においては、これに併せて賃貸契約の締結及び当該年度内の営業期間分の賃借料の支払いが完了していることをいう。
注釈5 親族から営業を承継し、同一の業種による営業を行おうとする場合、改修工事及び空き店舗における賃借料補助は、本要件を除く。
補助対象業種(表1)
小売業
大分類I「卸売業、小売業」
・中分類56「各種商品小売業」
? ・中分類57「織物・衣服・身の回り品小売業」
・中分類58「飲食料品小売業」
・中分類59「機械器具小売業」
・中分類60「その他の小売業」
飲食業
大分類M「宿泊業、飲食サービス業」
・中分類76「飲食店」
・中分類77「持ち帰り・配達飲食サービス業」
サービス業
大分類N「生活関連サービス業、娯楽業」
・中分類78「洗濯・理容・美容・浴場業」
・中分類79「その他の生活関連サービス業」
大分類O「教育、学習支援業」
・中分類82「その他の教育、学習支援業」
大分類P「医療、福祉」
・中分類83「医療業」
・中分類85「社会保険・社会福祉・介護事業」
大分類R「サービス業(他に分類されないもの)」
・中分類90「機械等修理業」
(注釈)上記の大分類中の中分類の業種に限る。ただし、上記の中分類における小分類「管理、補助的経済活動を行う事務所」は除く。
(注釈)上記の業種であっても以下の事業に係る営業は補助対象外となります。
【業種】風俗営業の許可を受けた事業、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートル以上の小売店舗)に係る事業、フランチャイズチェーン事業(フランチャイズチェーン事業者と運営及び資本が別としている事業者は対象)
支援内容
補助率・補助金額等
補助対象経費(税抜)に対して以下の割合で千円未満切捨て
(注釈)補助金額は、税抜き費用を基に算定します。
(注釈)補助対象は交付申請内容の範囲に限られ、補助金額は交付決定時の金額を上限として、実績報告時の内容を基に予算の範囲内で支払われます。
現用店舗における社会的課題に対応する改修工事費
補助率2分の1、上限額50万円
空き店舗における社会的課題に対応する改修工事費
補助率2分の1、上限額50万円
空き店舗における上記改修工事後に行う新規出店に係る賃借料
補助率2分の1、月額5万円、補助期間12か月
補助対象経費
以下の事業に該当する者は各項目を満たす必要があります。
改修工事費
・補助対象者が所有している若しくは現在賃借している現用店舗又は所有している、賃借している若しくは賃借しようとしている空き店舗に対するもの
・工事については市内に本店のある施工業者(申請者の親族(3親等以内)でない者に限る)によるものであること
(注釈)施工できない工事がある場合は当該施工業者から市外の業者への再委託が可能
・以下の社会的課題に対応する改修工事であること
■【エネルギー利用の高度化】(具体例)電気のLED化、ガス・水道の省エネ化、ソーラーパネルの設置等
■【子育て支援】(具体例)スロープ取付工事、おむつ交換スペース設置等
■【高齢者・障害者支援】(具体例)手すりの追加、段差を無くす工事等のバリアフリー化等
■【コミュニティの創出】(具体例)休憩スペース、情報が掲載できる掲示板の設置工事等
■【感染症対策】(具体例)テイクアウトカウンター設置工事、換気扇設置工事等
賃借料
所有している、賃借している又は賃借しようとしている空き店舗に、社会的課題に対応する改修工事を施し、新規出店を行うもの
対象期間
交付決定を受ける前に実施した工事は補助の対象外となります。
問い合わせ先
経済戦略室
〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 市役所本庁舎3階
電話:048-441-1800(代表) ファクス:048-432-9910