戸田市電気自動車等導入費補助金制度
【2024年度(令和6年度)】
この制度は、環境への負荷の低い電気自動車等の普及を促進し、地球温暖化対策の推進及び大気汚染防止に寄与することを目的としています。
重要なお知らせ
・2024年度(令和6年度)は、各手続でご提出いただく書類の様式を見直しています。昨年度の様式では受付できないため、ご注意ください。
・自動車の車両登録又は据置型電気自動車等充給電設備(V2H)の工事着工の2週間以上前の申請が必要となります。詳細は、申請手続きについてをご覧ください。
- エリア
- 埼玉県戸田市
- 機関
- 埼玉県戸田市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満
対象者
補助対象者
1.交付申請の時点で引き続き1年以上市内に住所を有する市民
2.交付申請の時点で引き続き1年以上市内で事業を行っている事業者
(注釈)いずれも市税を完納していること
要件
1.電気自動車(EV)
(1)普通又は小型自動車
(2)軽自動車
次に掲げる要件の全てに該当する自動車
(1) 搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動する電動機を原動機とし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定されている4輪以上の自動車(以下「検査済自動車」という。)であること。
(2) 自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること。
(3) 自動車検査証に記載されている自動車の種別が、「普通」、「小型」又は「軽自動車」であること。
2.プラグインハイブリッド自動車(PHV)
次に掲げる要件の全てに該当する自動車
(1) 電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な4輪以上の検査済自動車であること。
(2) 自動車検査証の燃料の種類が「ガソリン・電気」であること。
3.燃料電池自動車(FCV)
次に掲げる要件の全てに該当する自動車
(1) 水素と酸素を化学反応させることにより電気を発生させる装置を備え、発生した電気によって駆動する電動機を原動機とする検査済自動車であること。
(2) 自動車検査証の燃料の種類が「水素」であること。
4.据置型電気自動車等充給電設備(V2H)
上記1〜3までの自動車から住宅等へ電気を供給する機器のうち、住宅等の分電盤に連結する据置型のもの
(注釈)
1.上記1から3までの自動車については、補助金の交付決定日以後に初度登録し、自動車検査証の所有者又は使用者の名義が申請者と同一であり、かつ、使用の本拠の位置が戸田市内である必要があります。
2.次に掲げる方は、申請の対象外となります。
? ・上記1から3までのいずれかの自動車について、前回戸田市の補助金の交付を受けた年度から4年度を経過していない者(2020年度(令和2年度)から2023年度(令和5年度)に上記1から3の自動車で、戸田市の補助金交付を受けた者)。
・上記4から5に掲げる機器の導入について、同一年度内に再度同一の機器の導入に係る補助金を受けようとする者。
支援内容
補助額
1 電気自動車(EV)
(1)普通又は小型自動車:15万円
(2)軽自動車:10万円
2 プラグインハイブリッド自動車(PHV):5万円
3 燃料電池自動車(FCV):25万円
4 据置型電気自動車等充給電設備(V2H):10万円
対象期間
工事着工予定日
2024年(令和6年)?4月15日から2025年(令和7年)?2月28日まで
実績報告書提出期限
2025年(令和7年)?2月28日まで
問い合わせ先
環境課
〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 市役所本庁舎3階
電話:048-441-1800(代表) ファクス:048-433-2200