2024年度(令和6年度)戸田市産業立地推進事業補助金制度・工業支援(補助制度)
本補助金は、市内に新たに立地する企業等に対し、立地に際して要する経費の一部を補助する制度です。
対象者
◆補助事業・補助対象者
(1)工業立地推進事業
日本標準産業分類における、大分類「製造業」を市内で営んでいるか又は、新たに営もうとする事業者で、市税を完納している方が対象です。(工業地域及び準工業地域にあっては100平方メートル以上、それ以外の地域にあっては、1,000平方メートル以上の施設が対象となります。)
①工場等を立地し自ら事業を行う者
・工場等の新設及び増設※1
②工場等主と工場等の賃借契約を工業地域等で新たに締結し自ら事業を行う者で、工場等主と借主(法人にあってはその代表者)が配偶者及び3親等以内でない者
・工場等の賃借※2
③工業地域等で事業を営む者で、新たに事業に供する設備を自ら導入した者
・設備投資※3
④上記①〜③の補助対象事業を実施した者で、新規に従業員(既に補助の交付を受けたことがある従業員を除く)を雇用した者
・雇用促進※4
※1 原則として R5.1.2〜R6.1.1 に工場家屋の登記がなされたもの(R6 年度に固定資産税等が新規課税されるもの)
※2 原則として R6 年度中に賃貸契約を開始したもの(契約から 12 カ月目の支払を R6 年度中に迎えるものも可)
※3 原則として R5.1.2〜R6.1.1 に取得し償却資産として申告したもの(R6 年度に固定資産税が新規課税されるもの)
※4 補助対象事業を開始する3月前の日から当該補助対象事業に係る補助対象期間が終了する日までの期間においての雇用
(2)IT関連企業等立地推進事業
IT産業(日本標準産業分類における、大分類「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」又は中分類「インターネット付随サービス業」「小分類インターネト付随サービス業」)を市内で営み、又は新たに営もうとし、若しくはサテライトオフィス等を設置しようとする事業者で、市税を完納している方が対象です。
①事業所等を立地し自ら事業を行う者
・事業所等の新設及び増設※1
②事業所等主と事業所等の賃借契約を新たに締結し自ら事業を行う者で、事業所等主と借主(法人にあってはその代表者)が配偶者及び3親等以内でない者
・事業所等の賃借※2
③事業所等の立地に際し、新たに設備を導入し、又は施設を改装し、自ら事業を行う者
・設備投資及び施設改装※3
④上記①〜③の補助対象事業を実施した者で、新規に従業員(既に補助の交付を受けたことがある従業員を除く)を雇用した者
・雇用促進※4
※1 原則として R5.1.2〜R6.1.1 に建物家屋の登記がなされたもの(R6 年度に固定資産税等が新規課税されるもの)
※2 原則として R6 年度中に賃貸契約を開始したもの(契約から 12 カ月目の支払を R6 年度中に迎えるものも可)
※3 立地した後に導入した設備及び施設の改装については対象外
※4 補助対象事業を開始する3月前の日から当該補助対象事業に係る補助対象期間が終了する日までの期間においての雇用
支援内容
◆補助率・補助金額
(1)工業立地推進事業
①工場等を立地し自ら事業を行う者
補助率:工場等の立地に係る建物及び土地(補助対象となる建物以外に、既に工場等が立地されている土地を除く。)の固定資産税及び都市計画税の課税相当額の2分の1の額
補助金額:1申請につき上限300万円)
②工場等主と工場等の賃借契約を工業地域等で新たに締結し自ら事業を行う者で、工場等主と借主(法人にあってはその代表者)が配偶者及び3親等以内でない者
補助率:工場等の立地に係る建物及び土地(補助対象となる建物以外に、既に工場等が立地されている土地を除く。)の賃料の2分の1の額
補助金額:月額10万円以内。1申請につき上限120万円
③工業地域等で事業を営む者で、新たに事業に供する設備を自ら導入した者
補助率:工場等に新たに取得額1,000万円以上の設備を導入したときに課せられる固定資産税の課税相当額の2分の1の額
補助金額:1申請につき上限50万円
④上記①〜③の補助対象事業を実施した者で、新規に従業員(既に補助の交付を受けたことがある従業員を除く)を雇用した者
補助金額:従業員のうち、1年以上戸田市に住所を有する正社員1人につき30万円。ただし、補助対象となる従業員は、新設等に係る補助対象期間中に雇用期間が1年を経過する者に限る。
(2)IT関連企業等立地推進事業
①事業所等を立地し自ら事業を行う者
補助率:事業所等の立地に係る建物及び土地(補助対象となる建物以外に、既に事業所等が立地されている土地を除く。)の固定資産税及び都市計画税の課税相当額の2分の1の額補補助金額:1申請につき上限300万円
②事業所等主と事業所等の賃借契約を新たに締結し自ら事業を行う者で、事業所等主と借主(法人にあってはその代表者)が配偶者及び3親等以内でない者
補助率:事業所等の立地に係る建物及び土地(補助対象となる建物以外に、既に事業所等が立地されている土地を除く。)の賃料の2分の1の額
補助金額:月額10万円以内。1申請につき上限120万円
③事業所等の立地に際し、新たに設備を導入し、又は施設を改装し、自ら事業を行う者
補助率:事業所等に新たに取得した設備にかかる経費及び施設の改装にかかる経費の2分の1の額
補助金額:1申請につき上限50万円
④上記①〜③の補助対象事業を実施した者で、新規に従業員(既に補助の交付を受けたことがある従業員を除く)を雇用した者
補助金額:従業員のうち、1年以上戸田市に住所を有する正社員1人につき30万円。ただし、補助対象となる従業員は、新設等に係る補助対象期間中に雇用期間が1年を経過する者に限る
対象期間
(1)工業立地推進事業 (2)IT関連企業等立地推進事業ともに
①、③:3年間
② :2年間
④ :1年間
問い合わせ先
【問い合わせ】戸田市役所 経済戦略室
住 所 〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1−18−1
TEL 048−441−1800(内線398) FAX 048−432−9910
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