船橋市再投資企業促進事業補助制度
船橋市では、市内に立地している企業の再投資を促進し、併せて市民の雇用機会の拡大を図ることで、市経済の活性化を推進するための「船橋市再投資企業促進事業補助制度」を創設しております。
- エリア
- 千葉県船橋市
- 機関
- 千葉県船橋市
- 種別
- 補助金・助成金融資・税制
- 支援規模
- 5000万円〜1億円未満1億円以上その他
対象者
制度の特徴
1.製造業の工場のほか、流通加工施設、自然科学研究所にかかる再投資も対象とします。
2. 市税の固定資産税相当額(家屋分、償却資産)に加え、県税の不動産取得税(家屋)相当額も対象として手厚く支援します。
3.補助期間を3年と手厚く支援します。
4.医療・健康及び環境・エネルギーに係る産業の方は、平成28年度以降より上記の内、固定資産税相当額(家屋分、償却資産)について2割加算をいたします。
医療健康に係る産業とは、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律145号)第2条に規定する「医薬品」、「医薬部外品」、「化粧品」、「医療機器」及び「再生医療等製品」に係る工場等を指します。
環境・エネルギーに係る産業とは、風力発電、太陽エネルギー、バイオマスエネルギー等の生産・供給、次世代自動車、高効率ヒートポンプ等の消費・需要、水素製造・輸送・貯 蔵、燃料電池、蓄熱・断熱等技術等の流通・需給統合等の技術に係る工場等を指します。
対象施設
・製造業の工場
・自然科学研究所
・流通加工施設
対象者
中小企業者もしくは小規模企業者であって、工場等を操業している者かつ工場等の建物及び償却資産を所有する者に限るものとする。
〇再投資の要件
次の各号に掲げる要件に該当すること。
1 製造業の用に供する施設、自然科学研究所、流通加工業の用に供する施設を市内で既
に設置し、操業している企業が、市内に工場等を新築、増築、改築、又は設備投資をして
操業すること。
2 中小企業者は投下資産額が1,500万円以上、小規模企業者は投下資産額が750万円以上であること。
3 再投資に係る操業を開始する日において、再投資計画認定申請書を市長に提出した日における常時雇用者の数以上であること。
4 工場等の拠点の集約化等、事業高度化に資するものであること。
5 市内において、三年以上操業していること。ただし、千葉県立地企業補助金に該当する場合はこの限りではない。
〇雇用創出支援の要件
次の各号に掲げる要件に該当すること。
1 再投資の種目に該当すること。
2 雇用者数認定期間に、正規雇用者を雇用すること。
支援内容
〇再投資
【補助額】
新たに取得した家屋に係る不動産取得税相当額及び固定資産税相当額(都市計画税相当額含む)、並びに償却資産に係る固定資産税相当額の合計額(成長産業に係る工場等の再投資にあっては当該合計額に、家屋に係る固定資産税相当額(都市計画税相当額含む)及び償却資産に係る固定資産税相当額の合計額に十分の二を乗じて得た額を加算した額)
【限度額及び期間】
1億円×3年間
〇雇用創出支援
【補助額】
操業開始日から1年経過した時点で、雇用者数認定期間内に雇用された正規雇用者又は本市に転入した正規雇用者36万円/人、うち高度人材については60万円/人
【限度額及び期間】
6千万円×1年間
問い合わせ先
商工振興課 工業係
電話 047-436-2474
FAX 047-436-2466
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで
休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日