船橋市海外展開支援事業補助金

市では、海外で開催される展示会へ出展される市内中小企業者に対し、必要経費の一部を助成します。

対象者

対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号に規定する中小企業者(注2)で、市内に本社又は事業所等を有するもの

対象事業
海外で当該年度内に開催される展示会で、次のいずれかの要件を満たすもの。

(1)経済産業省、農林水産省、JETRO 等公的機関が関与するものへの出展事業
(2)小間数又は出展企業・団体数が100を超えるものへの出展事業

※詳細については WEB サイトをご確認ください。

支援内容

補助対象経費
国等の公的機関が関与している展示会もしくは小間数又は出展企業・団体数が100を超える展示会(注1)へ出展した際に要した経費の一部

補助額
・海外展示会出展事業
主催者に支払う出展料、輸送費、展示装飾費、現地通訳費に係る経費の2分の1または20万円のいずれか少ない方


補助回数
それぞれの事業に対し、一の年度において1回に限る
一の中小企業者について、補助金の交付を受けた年度の翌年度は、当該事業に係る補助金の交付を受けることができない。


問い合わせ先

商工振興課 工業係
電話 047-436-2474
FAX 047-436-2466
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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