空き店舗対策事業補助金

市では空き店舗対策のため、市内の空き店舗に出店する方に対し、改装費等の一部を補助しています(要事前相談)。申請をお考えの場合は予算に限りがありますので、お早目にご相談ください。なお、既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できませんのでご注意ください。

エリア
千葉県船橋市
機関
千葉県船橋市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
サービス業卸売・小売業飲食その他
対象
中小企業者小規模事業者その他
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p048619.html

対象者

補助金の対象となる空き店舗
次のすべてを満たす市内の店舗物件
・市街化区域に所在していること
・6月以上空き店舗となっていること
・1階、2階又は地階部分に位置していること

補助対象となる業種
中小企業・個人事業主(宗教法人、政治団体、暴力団関係者は対象外)が行う次のいずれかに該当する事業
1.小売業、飲食業又はサービス業等個人客が直接来店する業種の事業
2.半径500メートル内に生鮮三品(鮮魚、精肉又は青果)又は日用品を販売する店舗が無い.地域において、これらの商品を個人客に販売し、地域の買い物支援に資すると認められる事業
3.産業競争力強化法に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者が実施する事業

補助要件
次のすべてを満たすこと。
・船橋市又は船橋商工会議所が実施する経営相談事業に参加し、事業の改善に努めること。
・週4日以上かつ週28時間以上営業すること。
・船橋商工会議所に加入して、産業の振興のための事業に参加し、協力するよう努めること。
・事業所が所在する区域に商店会が組織されている場合にあっては、当該商店会に加入し、積極的に商店街活動に参画すること。
・フランチャイズ加盟店でないこと。
・市内からの移転により開設する事業所でないこと (増設の場合は可)。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める事業でないこと。

※詳細については WEB サイトをご確認ください。

支援内容

補助金額
【施設整備費】
補助率・上限額
1/2(千円未満切り捨て)・100万円

・注意事項
事業所開設に伴い必要となる改装費等が対象となり、補助金の交付決定前に着手した工事や、事業所開設後に完了する工事は対象外となります。
補助金の交付決定を受けた年度末(3月末)までに竣工し、施工業者へ支払いを完了する必要があります。

【建物賃借料】
補助率・上限額
補助開始月1〜12月目 1/2(千円未満切り捨て)・一月あたり3万6千円
補助開始月13〜24月目 1/3(千円未満切り捨て)・一月あたり2万4千円
補助開始月25〜36月目 1/4(千円未満切り捨て)・一月あたり1万8千円

・注意事項
建物賃借料の補助は、上記「補助対象となる業種」の2(地域の買い物支援に資すると認められる事業)と3(特定創業支援等事業による支援を受けた者が実施する事業)のみ対象となります。
空き店舗の所有者(所有者が法人の場合はその代表者)又は所有者と生計を一にする配偶者その他親族は、建物賃借料の補助を受けることができません。
住宅兼店舗の場合は、面積按分等により算出した店舗分の賃料のみが補助対象となります。

対象期間

交付決定後

 ※補助年度の年度末(3月31日)までに、工事及び工事にかかる支払の一切が終了のうえ、店舗が開店し、商店会の会員になっていることが必要です。

問い合わせ先

商工振興課 商業係
電話 047-436-2472
FAX 047-436-2466
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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