雇用奨励金
対象者
対象
工場等の新設・増設のために、市民または本市に転入した常用被雇用者を雇った事業者
交付要件
工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合
支援内容
奨励内容
事業者が雇用者数認定期間(当該工場等の設置に係る操業を開始した日を含む90日前から当該操業を開始した日の翌日から180日後までの期間をいう。)に新たに雇用した市民又は本市に転入した者であつて、常用被雇用者であるものの数に30万円を乗じた額を交付する(限度額は5,000万円)。
問い合わせ先
産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698
ファクス番号:059-382-0304


