鈴鹿市産業用地開発支援事業補助金

産業用地を開発する開発事業者に対して補助金を交付します

本市では「鈴鹿市企業誘致推進戦略」を策定し、産業集積の推進を図るため、企業誘致の取組を進めています。こうした中、企業誘致の取組は、税収の増加や雇用の拡大、それに伴う若年層の地域定着や人口減少の抑制など、地域経済を活性化するうえで非常に有効であるものの、受け皿となる市内の産業用地は年々不足しており、その確保や整備は喫緊の課題となっています。
本事業は、企業誘致推進戦略の一環として、官民連携により産業用地整備を進めるため、「鈴鹿市産業用地開発支援事業補助金交付要領」に基づき、豊富な土地開発の実績を有する民間事業者(以下、「事業者」という。)から開発計画の募集を行い、審査を経て、産業用地開発支援事業の指定を受けた事業者に対し補助金を交付するものです。

対象者

対象となる開発事業者
(1) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(2)本市が求める報告のほか、本市が行う調査等に協力すること。
(3)開発に必要な届出その他の手続きを完了していること。 
(4)民間事業者またはその役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5)公序良俗に反する事業その他支援の対象として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと。
(6)本事業の実施にあたり、地元企業の活用に努めること。
(7)事前に鈴鹿市(産業政策課、都市計画課、農業委員会事務局など)へ相談を行うこと。
(8)その他市長が必要と認める要件を満たすものであること。

支援内容

交付額
「事業者が整備に要した費用」と「市が水から施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額の2分の1

上限額
1ヘクタールあたり2,000万円かつ産業用地(工業団地)1カ所あたり4億円

交付対象
産業用地の開発を目的とした都市計画法第29条第1項に規定する開発行為及び開発行為に伴う区域外工事により設置される公共施設及び上水道施設等のうち、産業用地の整備完了後に市に帰属・寄付等がなされるインフラ(「道路施設」、「下水道施設」、「河川・運河・水路」、「水道施設」、「消防水利」)の整備費用

問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698 ファクス番号:059-382-0304

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