工場等設置奨励金
対象者
対象
1 製造業、運輸業(加工、組み立て、梱包を伴うもの)、情報通信業の用に供する施設
2 1に掲げる業種に係る研究または開発設計に必要な施設
3 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第4項に規定する循環的な利用に必要な施設
交付要件
公害を防止する為の適切な措置が講じられており、次の投資額および常用被雇用者数を満たす場合
※( )内は中小企業の場合
◆新設 3億円以上・10人以上(1億円以上・10人以上)
◆増設 ・製造業、運輸業、情報通信業 1億円以上・5人以上(3千万円以上・5人以上)
・研究開発事業 5千万円以上 人数要件なし
◆移転 全部廃止は「新設」 ※新規雇用の増を適用、
一部廃止は「増設」の規定をそれぞれ適用
支援内容
奨励内容(1か2のどちらか)
1 前年度納付した当該部分の固定資産税額を5年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
2 用地取得費助成金の交付を受けるものは、3年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
限度額
用地取得費助成金と合わせて3億円
特例
◆成長産業特例
・次世代自動車関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を10億円とする。
・航空宇宙関連分野、ヘルスケア関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を5億円とする。
◆友好都市特例
海外からの進出企業のうち、友好都市の所在する国(アメリカ・フランス)からの進出する企業については、期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)にし、限度額を5億円とする。
問い合わせ先
産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698
ファクス番号:059-382-0304


