建設業関連免許・資格取得を支援する企業に対する助成金

【R7 NEW!】

建設業界において現下の厳しい人手不足に鑑み、本市の建設工事及び業務(以下「建設工事等」)に携わる人材の育成を図るため、建設工事等に必要な免許や資格の取得に対する助成金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

エリア
北海道札幌市
機関
北海道札幌市
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
10万円~50万円未満
URL
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/stn/genzainojigyo/kigyou_josei/kigyou_josei.html#menkyosikaku

対象者

対象従業員
免許・資格取得者は、次条に規定する対象事業主と締結した雇用契約書に、雇用期間の定めのない者とする。

対象事業主
助成金の交付対象となる事業主は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内業者(札幌市内に建設業許可における主たる営業所を有する者)で、当年度又は過去5年の間に札幌市発注工事に元請又は下請として携わった実績があるもの、又は札幌市内に本店を有するもので、当年度又は過去5年の間に札幌市発注業務もしくは役務(建設業及び建設関連業に関するものに限る)の契約実績があるもの。
(2) 札幌市税に滞納がない事業主
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない事業主
(4) 労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守している事業主

助成対象免許・資格
前条で定める対象事業主が自社の従業員が取得する免許や資格に対して費用支援するものであること。また、助成金交付の対象となる取組事項は次の各号のいずれにも該当するものとする。
ただし、国(独立行政法人を含む)や他の自治体等から同様の助成金を受けている者(受けることが決定している者を含む)については、助成の対象とはならない。
(1) 過去5年の間に実績のある本市発注工事の監理技術者、主任技術者または業務の照査技術者になり得る国家資格であること。
(2) 市長が上記の免許や資格と同等と認めるもの。
(3) 上記資格等に合格したもの。
※対象資格等については「工事等契約事務の手引き」参考3監理技術者又は主任技術者になりうる国家資格等を参考とする。

支援内容

助成金の額
助成金の額は、予算の範囲内において、前条の費用は各年度(4月1日~3月31 日)ごと
に、各対象事業主について、対象従業員1名につき各人5万円を上限額かつ実費の2分の1とし、合計で15万円を上限額とする。
算定した助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

助成対象経費
対象事業主に対する助成対象経費は、助成の対象となる免許・資格を取得するための受験料・登録料・受講料とする。なお、助成対象経費には消費税等相当額を含まないものとする。

問い合わせ先

札幌市建設局土木部業務課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎8階
電話番号:011-211-2612
ファクス番号:011-218-5137

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