インターンシップ受入事業主に対する助成金

【R7 対象拡大!】

この要綱は、建設業界において現下の厳しい人手不足に鑑み、高校・大学生や短期大学・高等専門学校生(以下、「学生等」という。)及び、非在学の建設業への就業を希望する者(以下、「就業希望者」という。)の入職促進を図るべく、企業のインターンシップの積極的な受け入れを促進するため、また実施した企業の負担軽減のため助成金(以下、「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

エリア
北海道札幌市
機関
北海道札幌市
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
1万円~10万円未満10万円~50万円未満
URL
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/stn/genzainojigyo/kigyou_josei/kigyou_josei.html#inta-n

対象者

対象事業主
対象事業主は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内業者(札幌市内に建設業許可における主たる営業所を有する者)で、当年度又は過去5年の間に札幌市発注工事の契約実績があるもの、又は札幌市内に本店を有するもので、当年度又は過去5年の間に札幌市発注業務もしくは役務(建設業及び建設関連業に関するものに限る)の契約実績があるもの。
(2) 札幌市税に滞納がないもの。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業主(暴力団員が実質的に経営を支配する事業主その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業主をいう。)でないもの。

助成の対象となる取組み
前条で定める対象事業主が学生等又は就業希望者をインターンシップにより受け入れるものであること。なお、本条で定めるインターンシップは、就業体験が必須である「インターンシップ」のほか、就業体験を必須としない「オープン・カンパニー」や「キャリア教育」も対象とする。また、助成金交付の対象となる取組事項は次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国(独立行政法人を含む)や他の自治体等から同様の助成金を受けている者(受けることが決定している者を含む)については、助成の対象とはならない。
(1) 研修期間が1日あたり3時間以上であるもの。
(2) 研修にあたっては、労働基準法の規定を準用すること。
また、研修期間中の事故等に対応できる傷害及び賠償責任保険に加入していること。

支援内容

助成金額
前条に掲げる取組みについて、予算の範囲内において対象事業主に対して、その研修期間に応じて以下の金額を助成するものとする。ただし、一年度区分の同一企業の交付限度については、学生等の場合は一学校法人あたり一回限り、就業希望者の場合は一個人あたり一回限りとする。なお、複数の学校法人や就業希望者の受入を同日もしくは同じ期間に行う場合は、一学校法人もしくは一就業希望者のみ助成対象とする。
(1) 研修期間が1日の場合は、4万円。
(2) 研修期間が2日の場合は、7万円。
(3) 研修期間が3日以上の場合は、10万円。

問い合わせ先

札幌市建設局土木部業務課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎8階
電話番号:011-211-2612
ファクス番号:011-218-5137

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