工事等の現場における女性従事者の作業服等の装備品購入助成金
建設業界において現下の厳しい人手不足に鑑み、女性の建設業界への入職、定着の促進を図るべく、工事又は業務(以下、「工事等」という。)の現場に従事する女性にとって、安全・安心な働きやすい職場環境を整備するため、札幌市発注工事等の現場における女性従事者の作業服等の装備品購入に対する助成金(以下、「助成金」という。)の交付に関して、
必要な事項を定めることを目的とする。
対象者
(1) 「対象事業主」とは、次のアからウのいずれにも該当するものをいう。
ア 札幌市発注工事等(以下、「対象工事等」という。)を受注(施工中も含む。また、元請けに限らず下請けも含む。)しており、今後対象工事等の現場で作業することが確実となっているもの。
イ 札幌市税に滞納がないもの。
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でないもの。
(2) 「対象労働者」とは、次のア及びイのいずれにも該当するものをいう。ただし、国(独立行政法人を含む)や他の自治体等から同様の助成金を受けている者(受けることが決定している者を含む)については、助成の対象とはならない。
ア 対象事業主に雇用又は派遣されている女性
イ 対象工事等の現場に従事する機会がある女性
(3) 「対象装備品」とは、対象工事等の現場に従事するうえで安全性などを確保するために必要不可欠な次のアからキのいずれかに該当するものをいう。
ア 作業服
イ 防寒服
ウ 長靴
エ 安全靴
オ ヘルメット
カ 安全帯
キ 上記アからカに準ずる装備品
支援内容
助成金額
対象事業主に対する助成金の交付額は、予算の範囲内において、前条の対象装備品の購入に要する費用(各年度(4月1日~3月31日)ごとに、各対象事業主について、対象労働者1名につき各人3万円を上限額とし、合計で15万円を上限額とする。)を交付するものとする。なお、助成対象額には消費税等相当額を含まないものとする。
問い合わせ先
札幌市建設局土木部業務課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎8階
電話番号:011-211-2612
ファクス番号:011-218-5137


