訪問看護ステーション代替職員(産休等)確保支援事業
令和7年度
訪問看護ステーションで働く看護職員が、出産や育児、介護のため、長期間にわたって休業する場合に、訪問看護ステーションが代替職員を確保する経費を支援します。
※常勤換算2.5人以上7人未満のステーションが対象です。
対象者
補助対象事業者の要件
・事業者
介護保険法第41条1項本文の指定を受けている者で、同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業者であること。
※ みなし指定の病院及び診療所は含まれません。
・実地指導等
当該訪問看護ステーションに、都の実地指導等で指摘があった場合は、その改善状況報告書が都へ提出され、改善が確認されていること。
・人員
当該訪問看護ステーションの業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師について、常勤換算方法で以下の員数を配置していること。
2.5人以上かつ7人未満
対象となる休業 ≪産休等代替≫
いずれの休業も、当該訪問看護ステーションに引き続き雇用された期間が1年以上の常勤の看護職員が取得した場合に、本事業の対象となります。
・根拠法令
・労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)
・種類
・産前産後休業
・育児休業
・介護休業
※ 就業規則において「休暇」等の文言を用いている場合でも、各法に基づくものであれば、休業と同義とします。
支援内容
対象経費
代替職員に支払う給与費等(1時間当たり3,200円上限)
代替職員の確保方法
休業を取得する常勤職員の代替として新たに雇用
問い合わせ先
高齢者施策推進部 在宅支援課 ●介護医療連携推進担当(電話 03−5320−4216)


