坂井市新商品開発支援事業補助金

市内の中小企業者が、新商品及び技術開発に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。

対象者

■対象・要件
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者で、市税を完納していること。

■補助対象経費
新商品開発に要する経費で、外注委託費(専門家の指導費やデザイン費、試作品製作等の開発にかかる費用。量産に掛かる費用は対象外。)、宣伝広告費(ホームページ更新費用、パンフレット制作費等の新商品の宣伝に係る費用)。
【注】他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。
【注】交付決定日より前に支払った費用は対象外になります。

支援内容

■補助率
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
【注】1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

■補助額
1事業者あたり年間200,000円を上限
【注】日本標準産業分類における中分類が繊維工業の場合は年間300,000円を上限とする。

■注意
・補助金の申請は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の申請は認められません。
・申請した年度内に支出が完了した補助対象経費が対象となります。複数年に渡る支出は対象となりません

問い合わせ先

商工労政課
電話番号:0776-50-3153
ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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