宮城県ものづくり産業振興起業家等育成支援事業費補助金

令和7年度

宮城県では、県内のものづくり産業の振興に資するベンチャー企業の育成支援による新たな事業の創出及び新産業の振興を図るため、県内で起業又は新規事業展開等を図ろうとする方に対して、オフィス、ラボ等に係る賃料の一部を補助する「ものづくり産業振興起業家等育成支援事業(ベンチャー企業支援型)」の申請を募集します。

エリア
宮城県
機関
宮城県
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
製造業
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
50万円~100万円未満
URL
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/venture-hojor.html

対象者

対象者
主として日本標準産業分類の「製造業」に分類される業務を行っており、その分野で研究開発等を行う方の中で、以下の全ての条件を満たす方が対象となります。
(1)自社において研究開発・技術開発・商品開発等を行う1創業・第二創業10年以内の中小企業者又は入居後3年以内に事業化に係る法人を設立する計画のある個人
(2)県内にオフィス等を置く方、または新たに開設する予定の方
(3)補助事業終了後3年間、県内で事業活動を継続する予定の方
(4)次のいずれにも該当しない方
 イ 同一の大企業2からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている中小企業者3
 ロ 大企業からの出資が、資本金の3分の2以上を占めている中小企業者
 ハ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1を占めている中小企業者
 二 宮城県の県税を滞納している者
 ホ 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
 ヘ その他知事が交付対象と認めない者
1「自社において研究開発・技術開発・商品開発等を行う」の定義はQ&Aを参照願います。
2「大企業」とは、中小企業者以外の者で、事業を営む者を言います。
3「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業を言います。(Q&A参照)

支援内容

補助率
2分の1

限度額
5万円/月

対象経費
賃貸施設入居に係る賃料の一部を補助します。
ただし、賃料に係る消費税及び地方消費税並びに入居される方が別途負担する共益費、光熱水費、敷金、礼金等の賃料以外の経費は除きます。

対象期間

補助期間
初めて交付決定を受けた月の翌月から起算して3年を限度とします。
ただし、初めて申請する月の1日には入居が完了しておりかつ10日までに申請が行われたときは、その月の初めから起算して3年を限度とすることができます。
なお、賃貸借契約の期間が県の会計年度を跨ぐ場合、年度毎に申請手続きが必要となります。

問い合わせ先

宮城県経済商工観光部 新産業振興課スタートアップ支援班
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1
Tel 022-211-2779
Mail shinsansu@pref.miyagi.lg.jp

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