宮城県副業・兼業人材活用助成金事業補助金

県内中小企業の経営の安定化や移住・定住、デュアルライフ(二拠点生活)の推進を図るため、県外に居住する副業・兼業人材※を”ダブルワークみやぎ”を介し、雇用・業務委託等を行った県内中小企業等へその交通費・宿泊費の一部を助成します。

県外在住で、本業で収入を得ながら本業以外の仕事として、雇用契約や業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して業務に従事する人材をいいます。

対象者

県内に事業所を置く中小企業であって,次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。
 1.交付申請の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間,事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと
 2.宮城県税に未納がないこと
 3.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定されるもの)、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと

支援内容

補助対象経費
 副業・兼業人材が補助事業者の県内の事業所を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費及び宿泊費
 宿泊費の1泊当たりの上限額は1万1千円とする。
 入湯税を除く。
 ※消費税及び地方消費税を除く。

補助額
 副業・兼業人材の現住所地から従事する事業所までの交通費及び宿泊費の2分の1以内とする。
 (千円未満は切捨)

上限額
 副業・兼業人材1人につき,交通費と宿泊費を合わせ10万円を上限とする。

問い合わせ先

住所 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
担当 宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班
Tel 022-211-2772
Fax 022-211-2769
E-mail koyousu@pref.miyagi.lg.jp

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