神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費補助金
省エネ設備の更新・保守等に係る経費の一部を補助します
- エリア
- 神奈川県
- 機関
- 神奈川県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 500万~1000万円未満
対象者
補助対象者
中小企業等
「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いた者
(ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
(イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
(ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
※個人事業者の場合は、青色申告を行っている者に限ります。
※(参考)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2.学校法人
3.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
4.医療法人
5.社会福祉法人
6.中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
7.1から6に掲げる者に準ずるものとして知事が適当と認める者
補助対象事業
中小企業等が、所有権を有し、事業の用に供する県内の土地又は建物において実施する、次の①及び②の事業
① 既存設備の更新事業
対象設備
(1)空気調和設備(法定耐用年数を経過していること。)
(2)LED照明設備(誘導灯を含む。ただし、光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は除く。)
(3)ボイラー(燃料転換による更新を含む。)
(4)給湯設備
(5)コンプレッサー
(6)変圧器(高圧引込整備工事等は除く。)
(7)ガスコージェネレーションシステム
(8)エネルギーマネジメントシステム(自動制御機能を備えているものに限る。)
(9)令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった上記以外の設備であって、知事が適当と認めるもの
② 既存設備の保守又は機能向上に係る事業
対象事業
※令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった以下の事業
(1)空気調和設備の薬液洗浄(オーバーホールを含む。)
(2)空気調和設備の室外機の日射対策(断熱塗料の塗装を含む。)
(3) 既存設備のインバータ化(センサーによる制御又は既存のLED照明設備への人感センサー若しくは調光制御設備の追加設置を含む。)
(4)既存設備の配管の保温又は空気漏れ若しくは漏水の防止
支援内容
補助金額の算出方法
補助対象経費の額に3分の1を乗じた額(上限500万円(※))
※「かながわ再エネ電力利用認定事業者」又は「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度」の認証を受けた場合は、上限600万円
補助対象経費
設計費、設備費、工事費
問い合わせ先
本補助金に関する問合せ先
中小企業省エネルギー設備導入費等補助金審査事務局
電話:050-2030-2714
受付時間:月曜日から金曜日(土日祝日・年末年始を除く。)
9時から17時
※エヌエス環境株式会社に審査業務等の一部を委託しています。
脱炭素全般に関する問合せ先
カーボンニュートラルワンストップ相談窓口
電話:045-633-5002
受付時間:月曜日から金曜日(土日祝日・年末年始を除く。)
9時から17時


