みやざき材活用施設設置支援事業

令和7年度

宮崎県外(国内に限る)に所在する、不特定多数の者の利用が見込まれるPR効果が高い施設(店舗、飲食店、空港、港、駅、銀行、観光施設、式場、展示場、貸会議室、その他知事が認めるもののうち、不特定多数の者が利用する空間に限る。)において、宮崎県産材を活用した施設整備等に対して支援を行います。

対象者

1.施設の内装木質化及び外装木質化に係る支援
 事業内容
  宮崎県産材かつ合法木材であることが証明できる木材(以下単に「宮崎県産材」という。)を使用し、施設の内装木質化及び外装木質化を行う施設整備に対して助成する。
 補助対象者
  個人又は法人
 補助対象施設の要件
  ア.宮崎県外(国内に限る)に所在する施設であること。
  イ.補助対象施設の利用者等の数が年間5千人以上であるか又はその見込みがあること。
  ウ.施設利用者が特定の団体や契約会員等のみに限定されず、常時、不特定多数の者の利用が見込まれるPR効果が高い施設(店舗、飲食店、空港、港、駅、銀行、観光施設、式場、展示場、貸会議室、その他知事が認めるもののうち、不特定多数の者が利用する空間に限る。)であること。
  エ.補助事業年度内に竣工が確実であると認められ、かつ、補助金の交付年度の2月20日までに実績報告が提出できること。
  オ.補助対象施設に、事業名と、宮崎県産材を使用して整備したことを施設利用者に対して明示するための表示板などを設置すること。
  カ.事業終了年度の翌年度の4月1日から起算して5年以上、事業計画に記載された用途に基づく利用が継続されると見込まれるもの(やむを得ない事情により用途を継続できないものと知事が認めたものを除く。)であること。
  キ.補助対象とする部分に使用する木材使用数量(材積)の70%以上が県産材であること。
  ク.補助金交付決定日以降に補助対象とする部分に着手するものであること。

2.木製調度品の導入に係る支援
 事業内容
  木製調度品の購入に要する経費に対して助成する。ただし、宮崎県産材を使用したものに限る。
 補助金交付対象者
  個人又は法人
 補助対象施設の要件
  ア.第1の1の(5)のアからカまでを満たす施設に設置するものであること。
  イ.主たる用途に供する部分又は構造上重要な部分等に木材を使用し、使用数量(材積)の70%以上が県産材であること。
  ウ.補助事業年度内に、設置が確実であると認められ、かつ、補助金の交付年度の2月20日までに実績報告が提出できること。
  エ.補助金交付決定日以降に設置するものであること。

支援内容

1.施設の内装木質化及び外装木質化に係る支援
 補助率
  補助対象経費の3分の1以内。ただし、県産材の利用に関する協定締結者による申請の場合は2分の1以内とする。
 補助上限額
  補助対象施設の利用者等の数が5万人以上の場合、上限300万円
  補助対象施設の利用者等の数が1万人以上の場合、上限100万円
  補助対象施設の利用者等の数が5,000人以上の場合、上限50万円
  ただし、補助対象経費は20万円以上とする。
 補助対象経費
  宮崎県産材の木材費、木材の加工費(注入等)及び補助対象となる宮崎県産材に係る輸送費とする。ただし、使用した造作材、壁材、床材等の木材使用量(材積)が、竣工時において納品書等で確認・証明できるものに限る。

2.木製調度品の導入に係る支援
 補助率
  木製調度品の購入に要する経費の3分の1以内。ただし、県産材の利用に関する協定締結者による申請の場合は2分の1以内とする。
 補助上限額
  補助対象施設の利用者等の数が5万人以上の場合、上限100万円
  補助対象施設の利用者等の数が1万人以上の場合、上限50万円
  補助対象施設の利用者等の数が5,000人以上の場合、上限25万円
  ただし、補助対象経費は20万円以上とする。
 補助対象経費
  宮崎県産材を材料として製作された木製調度品の購入、運搬に要する経費(既存の調度品の撤去に要する経費を除く。)とする。ただし、使用した木材の使用数量(材積)が、設置時において納品書等で確認・証明できるものに限る。

問い合わせ先

環境森林部山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室 
 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
 電話:0985-26-7156
 ファクス:0985-28-1699
 メールアドレス:miyazaki-sugi@pref.miyazaki.lg.jp

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