ものづくり企業海外販路開拓・拡大支援事業費補助金
追加募集
県は、コロナ禍で停滞していた海外ビジネスの本格的な再開を見据え、反転攻勢に向けた海外販路開拓・拡大活動に取り組む県内ものづくり企業に対し、その取組に要する経費を補助します。さらに、補助金の採択企業に対して、海外での営業支援等を行う海外販路開拓コーディネーターの派遣支援を行います。
対象者
宮崎県内に本店又は主たる事業所を有し、自社製品を自ら製造する事業者(個人事業者を含む。)で、以下の要件を全て満たす必要があります。
1.新規に海外販路開拓を行う取組や海外販路を拡大するための取組及びそのほかの海外ビジネス展開に資する取組を行う者であること。
2.専ら食料品・飲料を製造する者以外の者であること。
3.県税に未納がないこと。
4.地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
6.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める「風俗営業」及び同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」を営む者でないこと。
8.その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
支援内容
補助率
2分の1以内
補助上限
50万円
補助対象経費
以下の取組を行うために要する経費が対象です。
・国際展示会・商談会・物産展等出展(出展料や通訳料、渡航費など)
・海外市場調査(海外企業信用調査費や通訳料など)
・輸出向け商品開発(試作品費など)
・海外向け販売促進ツール作成(ホームページ作成料や翻訳料、撮影費など)
・越境ECサイト構築・越境ECモール出店(登録料など)
・海外バイヤー等の招へい(渡航費など)
・外国出願(出願手数料や申請書類の作成費、代理人費用など)
海外販路開拓コーディネーターによる支援内容
補助金の採択企業が希望する支援内容に合ったコーディネーターを派遣する予定です。
県が派遣業務を委託した機関に所属する、海外取引等の経験豊富なコーディネーターが営業支援を行います。
・販路開拓・拡大に関する相談
・海外輸入卸業者及びエンドユーザー等への営業活動
・商談会等への同行等
問い合わせ先
商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当 担当者名:福島、有里
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7114
ファクス:0985-32-4457
メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp


