上越市商店街等環境整備事業補助金
環境維持や来訪者の利便性の向上など快適な商環境づくりを目的として、商店街等が実施する共用施設の整備や維持管理等に要する費用の一部を補助します。
対象者
補助対象者
市税を完納し、次の条件をすべて満たす団体が対象となります。
ア 市内に主たる事務所を有していること
イ 次のいずれかに該当する団体であること
・商店街振興組合法第2章に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
・一定の地域において商店等が集団形態をとり、共同事業等の活動を行う中小企業者によって任意に組織された商工団体
注)「一定の地域における商店街等の集団形態」とは、概ね10店舗以上の店舗によって商業地域を形成する状態を指します。
補助対象となる建物等
補助対象者が管理運営し、一般の利用に供する施設(共用施設)です。
・補助対象事業の例は、「募集要領」の8ページをご覧ください。
・団体の事務所と同一の建物内に共用施設がある場合は、該当スペースのみを補助対象とします。
・改装等を行う共用施設を団体以外の他者が所有している場合は、所有者全員の同意が必要です。
補助対象事業
次のいずれかの事業が対象となります。
1.共用施設の新設、増改築、内外装等の工事のうち、次の条件をすべて満たすこと
ア 利用者の利便性の向上、商店街の商環境の維持を目的とすること
イ 市内に主たる事務所(本社・本店等)を有する建設、設備等の施工業者に直接工事を発注すること
2.事業用備品または事業用設備の導入のうち、次の条件をすべて満たすこと
ア 利用者の利便性の向上、商店街の商環境の維持を目的とすること
イ 事業用備品または事業用設備は、共用施設と一体となって使用するものであること
注)屋外に設置する備品でも、事業用に使用するものは補助対象となります。
ウ 市内に主たる事務所(本社・本店等)を有する事業用備品または設備の販売事業者に、備品、設備の購入と併せて、設置、設定等の作業または工事を有料で発注すること
注)設置、設定作業を伴わない場合や、補助対象者が自ら設置、設定等する場合は対象外です。補助金を活用して取得した備品等については、取得後の処分に制限があります。
なお、補助対象となる事業費の総額が次の基準を満たすこと。
50万円以上(消費税および地方消費税は含まない)
施工業者等の条件
・市内に主たる事務所(本社・本店等)を有する個人事業主または法人。
・申請者が施工業者になることはできません。
支援内容
補助額
補助対象となる事業費の2分の1以下の額(1,000円未満切り捨て)
補助上限額 200万円
補助対象外となる事業費
次の事業費については、補助の対象外となります。
ア 見積りに要する費用
イ 設計に要する費用(関係法令の手続き費用含む)
ウ 租税公課 注)申請時に消費税及び地方消費税、印紙代等を除外する必要があります。
エ 補助対象事業の実施に伴い、補助対象者が自ら行う工事及び備品または設備の導入に要する費用
オ その他、補助対象経費に適さないと認められる費用
対象期間
事業の完了日から1か月を経過する日または令和8年2月27日(金曜日)のうち、いずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
問い合わせ先
商業・中心市街地活性化推進室 推進係
chukatsu@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)
Tel:025-520-5734 Fax:025-520-5852


