県外副業・兼業人材活用補助金

令和7年度 プロ人材を副業・兼業形態で活用する際に交通費等を支援します

プロフェッショナル人材戦略拠点では、県外のプロフェショナル人材を副業・兼業等の常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に、当該人材が就業場所に移動するために要する費用の一部を予算の範囲内において補助する「令和7年度県外副業・兼業人材活用補助金」の募集を行います。

対象者

補助対象者
(1)栃木県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者であること。
(2)プロ人材拠点を通じて、県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する者であること。
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
(4)政治活動及び宗教活動を行っていない者であること。
(5)県税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(6)その他、公序良俗に反する事業を行う者など、補助対象とすることが社会通念上不適切と理事長が認めるものでないこと。
 ※詳しくは交付要領をご参照ください。

補助対象事業
補助対象者が企業の生産性向上や経営課題解決のため、プロ人材拠点の支援によりマッチングした県外副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する事業とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としないものとする。
(1)補助対象事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は将来補助金の交付を受けることが確定しているとき。
(2)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業。
(3)活用するプロフェッショナル人材が、事業主、役員の3親等以内の親族であるとき。

支援内容

補助率及び補助限度額
(1)補助対象経費の1/2以内(補助率)
(2)250千円/1企業(補助限度額)

補助対象経費
 県外副業・兼業プロフェッショナル人材が県外居住地から就業地(県内に限る)まで公共交通機関等で移動する際の旅費(交通費、宿泊費)。
※旅費の算定については、「栃木県職員等の旅費に関する条例」に準ずる。
※1回の往復移動に係る交通費が1万円未満の場合は、補助対象外。

対象期間

交付決定日から令和8(2026)年2月27日(金)まで
※旅費支給の補助対象となる期間は、県外副業・兼業プロフェショナル人材の委任契約又は業務委託契約等に基づく期間のみとします。

問い合わせ先

公益財団法人 栃木県産業振興センター
栃木県プロフェッショナル人材戦略拠点
TEL:028-670-2311 FAX:028-670-2312 E-mail : projinzai@tochigi-iin.or.jp

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