スキルアップ支援補助金
スキルアップ支援制度とは
企業内におけるDXやGXを推進することを目的として、
➀中小企業が従業員のスキルアップの取組に対し支給する手当を補助する資格取得支援
➁企業の「人への投資」や人材育成に向けた取組の一環として、従業員が職務(有給の自己啓発休暇・サバティカル休暇等を含む)として研修活動等に参加する際、代替職員の確保に要する費用を補助する代替職員確保支援の二つがあります。
対象者
支援対象者
上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者。
1.雇用期間の定めのない従業員であること
2.補助金の交付を受けようとする県の会計年度(以下「会計年度」という)の末日において35歳以下であること
3.県内の事務所または事業所等に勤務していること
4.補助対象期間の末日(3月31日)時点において申請時と同じ補助金対象業者に雇用されていること
5.補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象6.従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
補助対象企業
次の全てを満たす企業等とします。
1.滋賀県内に事務所または事業所があること
2.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、「三方よし宣言」を行い、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信していること、他
支援内容
補助率、補助対象期間、補助金額
補助対象期間
補助金の申請のあった年度の3月31日まで
補助率
補助対象経費の2分の1の額
補助金額
支援対象従業員1人あたりの上限なし
総額の上限200,000円
補助対象経費
資格取得支援
企業内におけるDXやGXを推進することを目的として、中小企業が従業員のスキルアップの取組に対し支出する手当(資格取得にかかる奨励金等)
代替職員確保支援
企業の「人への支援」や人材育成に向けた取組の一環として、支援対象従業員が職務として、または教育研修機関における研修の参加等を目的とした有給の特別休暇を取得して研修活動等に参加し、業務から離れている期間における以下の経費
(1)代替職員の新規確保に要する賃金・通勤手当・社会保険料・派遣経費
(2) 支援対象従業員の周辺職員に対する応援手当
【以下の研修活動は本補助金の対象外とする。】
・業務を実施するために法令上必須である各種資格等の取得・更新や適性検査の受検
・通常の事業活動として行われる研修
対象期間
支援対象期間
資格取得支援
支援対象従業員に対し、スキルアップの取組を実施した当該年度の3月31日まで。
代替職員確保支援
支援対象従業員が研修活動等に参加し、業務から離れている期間。
問い合わせ先
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 総務企画部 情報企画課
TEL
077-511-1411
FAX
077-511-1418


