空き店舗等利用促進補助金(13 区型)

令和 7 年度 13区の空き店舗等への出店支援

13 区の商業地の活性化を図るため、補助対象区域内の空き店舗または空き家(以下、「空き店舗等」という)を活用した商業施設の出店や事務所の開設を行う個人・法人等に対して改装費等の一部を補助するものです。

対象者

市税等を完納し、空き店舗等に新店舗を出店又は設置する個人事業主または法人。

支援内容

補助対象となる区域
 安塚区:安塚の一部
 浦川原区:釜淵の一部、有島の一部、顕聖寺の一部
 大島区:大平の一部
 牧区:落田の一部、柳島の一部
 柿崎区:柿崎の一部、上下浜の一部
 大潟区:潟町の一部、四ツ屋浜の一部、土底浜の一部
 頸城区:百間町の一部
 吉川区:原之町の一部、下町の一部
 中郷区:板橋の一部、藤沢の一部
 板倉区:針の一部
 清里区:岡野町の一部、荒牧の一部
 三和区:番町
 名立区:名立小泊の一部、名立大町の一部

補助対象事業
 補助対象となる区域の区域内で実施する空き店舗等を活用し、新たに商業施設の出店や事務所の開設を行う事業です。

主な対象経費
 照明や空調等の内装、出入口や固定看板等の外観、給排水工事や電気工事、駐車場整備費、設計費等


補助金額
 1階店舗等   改装費の合計額に2分の1を乗じて得た額  限度額:100万円
 2階等店舗等  改装費の合計額に4分の1を乗じて得た額  限度額:50万円

対象期間

令和 8 年 3 月 31 日まで

問い合わせ先

上越市 産業部 産業政策課 商業・中心市街地活性化推進室
(上越市役所木田第二庁舎2階)
住所 〒943−8601
上越市木田1−1−3
電話 025−520−5734
FAX 025−520−5852
E-mail chukatsu@city.joetsu.lg.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談