二本松市第二種免許取得等支援事業費補助金
運転手不足が深刻化している乗合バス事業者及びタクシー事業者への就業機会の拡大及び人材の確保を促進するため、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象者
交付対象者
次のいずれにも該当する者が対象です。
1.次のいずれかに該当すること。
・道路運送法第4条の規定により、一般旅客自動車運送事業の許可を受けている乗合バス事業者で、市内に本社又は営業所を有し、かつ、市内を走行する路線バスを運行している事業者
・道路運送法第4条の規定により、一般旅客自動車運送事業の許可を受けているタクシー事業者で、市内に本社又は営業所を有する事業者
2.補助金の交付を受けた後においても事業を継続する意思があること。
3.二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者
4.市税を滞納していないこと。
支援内容
補助対象事業及び補助対象経費
交付対象者が実施する次に掲げる事業が対象です。
1.従業員(内定者を含む。)の第二種免許取得に係る経費を負担する事業
2.既に第二種免許を保持している者を新たに雇用する場合に、その雇用する従業員に対し、就職支度金(第二種運転免許を既に保持している者が入社した際に一時金として雇用する従業員に支給するものをいう。)を支給する事業(ただし、雇用開始日前1年以内に、市内に本社又は営業所を有する事業所で運転手として勤務していた者を除く。)
※補助対象事業については、第二種免許取得日又は就職支度金支給日から3年以上継続して雇用される従業員を対象とすることを条件とする。
※補助金の交付対象となる経費は、別表第1に掲げる経費とする。
ただし、交付対象者が国、本市以外の地方公共団体その他の機関から同一の従業員に対して別に補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から除く。
補助対象事業
●交付対象者が従業員の第二種免許取得に係る費用を負担する事業
・補助対象経費:入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料(仮免許、補習に要する経費を除く。)
※ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。
●交付対象者が既に第二種免許を保持している者を新たに雇用する場合に、その雇用する従業員に対し、就職支度金を支給する事業
・補助対象経費:従業員の採用に係る就職支度金
補助金の額
補助金の額は、補助対象事業に要した経費の合計額とし、別表第2に掲げる額を限度とする。
補助対象事業 | 交付対象者 | 補助金の上限額
●交付対象者が従業員の第二種免許取得に係る費用を負担する事業|乗合バス事業者|対象となる従業員一人につき 40万円
|タクシー事業者|対象となる従業員一人につき 20万円
●交付対象者が既に第二種免許を保持している者を新たに雇用する場合に、その雇用する従業員に対し、就職支度金を支給する事業
|乗合バス事業者|対象となる従業員一人につき 40万円
|タクシー事業者|対象となる従業員一人につき 20万円
対象期間
補助対象期間
補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から2月末日までにおける第二種免許の取得費用又は第二種免許を保持している者に対して支給する就職支度金に係るもので、当該会計年度に支出した経費に限る。
問い合わせ先
秘書政策課 総合政策係
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5090
ファクス番号:0243-22-7023


