二本松市創業支援空き店舗等活用事業補助金

令和7年度

新たに事業を営もうとする方が市内の空き店舗に入居する際の改修費および貸借料等に対し、その費用の一部を補助します。

エリア
福島県二本松市
機関
福島県二本松市
種別
補助金・助成金
分野
その他創業・起業
業種
サービス業卸売・小売業飲食宿泊
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
100万~500万円未満
URL
https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/shigoto_sangyo/syou_kougyo/sougyo_shien/page000691.html

対象者

補助対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
 ・令和7年度中に営業を開始すること。
 ・日本産業分類に定める産業のうち、下表の産業を主たる事業として行うもの。
 ・不特定多数の顧客が訪問し、有人かつ対面で直接的にサービス及び商品の提供を行うこと。
 ・事業の基本となる業務の大半を創業者が自ら行うこと。
 ・事業に必要な資格や許認可等を取得している又は取得する見込みであること。
 ・創業する地域の商店会及び「二本松商工会議所」又は「あだたら商工会」の会員となること。
 ・創業後2年以上継続して営業を行うことが見込まれ、週に4日以上営業を行うこと。
 ・関係法令に違反していないこと。
 ・二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条1号から第3号までの規定に該当していないこと。
 ・市税を滞納していないこと。
 ・この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
 ・「補助対象経費」について他の補助金等を受けていないこと。
 ・空き店舗等の所有者が、創業者または創業者の3親等以内の親族でないこと。
 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に定める建築物の建築等に関する申請及び確認が必要となる改修又は用途変更でないこと。
 ・過去に空き店舗等を営業していた者と創業者が同じでないこと。
 ・市内に既にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当していないこと。
 ・中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業に該当していないこと。
 ・フランチャイズチェーン店その他これに類しないこと。
 ・補助金の交付決定前に事業を開始していないこと。
 ・サービス及び商品等の提供を行わず、事務的業務のみを行うことを目的としていないこと。

支援内容

補助対象経費
空き店舗等を活用して営業を開始する際に必要な次の費用を対象とします。

●店舗等改修費
 ・内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事、電気照明等の設備工事等
 ・建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの等)
 ※市内業者を利用する改修または備品購入に限ります。

●店舗等賃借料
 ・賃借店舗の月額家賃(敷金、礼金等の諸経費を除く。)
 ・空き店舗等が店舗併用住宅である場合の店舗等に係る賃借料は、店舗等及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出します。

補助額等 ※1,000円未満切捨

 補助対象経費 | 補助対象期間           | 補助率 |補助限度額
 ・店舗等改修費|交付決定日から営業開始日まで    |3分の2以内|200万円
 ・店舗等貸借料|営業開始日の属する月の翌月から6月間|3分の2以内|10万円/月

問い合わせ先

商工課 企業誘致係
電話番号:0243-55-5121
ファクス番号:0243-22-8533

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