人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)
教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該制度を利用して自発的に訓練を受けた場合に、事業主に助成するものです。
対象者
次のすべての要件を満たす必要があります。
1 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する)の事業主であること。
2 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、被保険者が自発的に教育訓練を受けられる教育訓練休暇等制度を新たに導入※する事業主であること。
※ 「長期教育訓練休暇制度」については、既に制度を導入している事業主も助成対象となる場合があります(P.22参照)
3 制度導入・適用期間(制度施行日から3年間)内に、当該制度に基づき、雇用する被保険者に対して、一定の教育訓練休暇等を付与する事業主であること。
4 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(P.14参照)を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること。
5 職業能力開発推進者(P.14参照)を選任している事業主であること。
6 制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者※を解雇等※事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
※ この要件において、被保険者とは、雇用保険法第4条に規定する被保険者から同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除いた者をいいます。
※ 解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
7 制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、特定受給資格者※となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
※ 特定受給資格者とは、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者のことをいいます。
8 有給の教育訓練休暇制度の場合、休暇取得日において、当該休暇を取得する被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。
9 助成金の支給または不支給の決定に係る審査及び支給決定後においても適正支給のための調査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
10 助成金の支給または不支給の決定に係る審査及び支給決定後においても適正支給のための調査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査及び調査に協力する事業主であること。
支援内容
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)は、労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進するため、次の3つの助成を用意しています。
1 教育訓練休暇制度
3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に助成(制度導入に対して30万円を支給)
2 長期教育訓練休暇制度
30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成(制度導入に対して20万円を支給、有給の休暇に対して、1人につき1時間あたり1,000円 最大1600時間分(大企業の場合は1人につき1時間あたり800円 最大1200時間分)の賃金助成を支給)
3 教育訓練短時間勤務等制度
30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適用した事業主に助成(制度導入に対して20万円を支給)
1事業所1年度当たりの限度額
人への投資促進コース(成長分野等人材訓練除く):2500万円(長期教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務等制度を含む)
成長分野等人材訓練 :1000万円
人材育成支援コース :1000万円
問い合わせ先
都道府県労働局


