人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)

対象者

受給できる建設事業主
 以下のいずれも満たす事業主
 ・中小建設事業主
 ・雇用管理責任者の選任
 ・都道府県から支援を受けて認定訓練を実施 ※
 ※認定訓練助成事業費補助金または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を実施すること

助成の対象となる訓練課程・訓練科
 職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練または同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。
 経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、助成の対象とはなりません。

支援内容

助成額
 助成対象経費※の1/6
 ※ 認定訓練助成事業費補助金または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額

問い合わせ先

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)

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