横手市起業・創業支援事業補助金
横手市内で新たに起業し、地域商業の活性化につなげる事業を営む中小企業者の方に対して、初期投資にかかる経費の一部を補助します。
対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 新たに起業する市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・ 個人にあっては申請時点で事業収入を得ていないこと、法人にあっては設立登記後1年以内で事業収入を得ていないこと。
・ 事業計画が明確であり、起業の実現性が高い事業であること。
・ 起業後において横手市内に店舗、事務所等があり市内商工団体へ加入すること。
・ 市税を滞納していないこと。
対象業種
次に掲げる要件を全て満たしている業種が対象となります。
・ 農業、林業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、医療、福祉の医療業の
うち病院、一般診療所、歯科診療所、風俗営業・性風俗特殊営業、宗教、政治・経済・文化団体等の業種でないこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 農業者でも農産物の加工品を製造販売する場合は可。また、農業者等がそれ以外の業種で事業を行う場合も可。
・ その他市長が適当と認める事業
支援内容
補助対象経費の 1/3 以内・上限 50 万円とします。
・秋田県外から移住して起業する場合は 1/2 以内・上限 80 万円
・ICTに特化した起業をする場合は 1/2 以内・100 万円
※千円未満切捨てとします。
※ICTとは Information and Communication Technology の略で「情報通信技術」と訳され、医療・介護・福祉・教育など、あらゆる公共分野への貢献が期待されるものです。
ここでいう『ICTに特化した起業』とは、IT技術を活用し地域課題を解決する事業や、様々な公共分野へ貢献する事業を指します。また自社で開発した IT サービスや、IT が主たる事業と認められる場合も含みます。
対象経費等
以下の経費が対象となります。
・店舗工事費・店舗の賃貸に係る礼金・事業に要する機械等設備費・看板設置費用
・駐車場などの外構工事費(不動産取得費は除く)・宣伝広告費(ホームページ作成やショップカードなど、名刺は除く)
・その他事業に要する備品(ひとつで 10 万円以上のものが対象、中古は不可)等。
消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
なお特殊な事情がない限り、横手市外の業者に委託する工事、または横手市外の業者から購入する備品等は補助対象とみなしません(※県外移住起業者についてはこの限りではありません)。
問い合わせ先
横手市役所商工観光部商工労働課
〒013-8601 横手市中央町8番12号かまくら館5階
TEL:0182-32-2115 FAX:0182-32-4021
E-mail: shoko@city.yokote.lg.jp


