横手市中小企業活性化支援事業(中小企業設備導入支援補助金)

中小企業等経営強化法で規定される「先端設備等導入計画」に基づく設備投資について、市内製造業者等の生産性向上を後押しすべく、設備投資に係る経費の一部を助成します。

対象者

補助金対象者
市内中小企業者であって、次のいずれにも該当する法人又は個人事業主
(1)市内に本社を有していること
(2)操業から1年以上経過していること
(3)従業員数が50人未満であること
(4)日本標準産業分類で定める次のアからクまでのいずれかの産業を営んでいること
  ア 製造業
  イ 情報通信業の情報サービス業、インターネット付随サービス業又は映像・音声・文字情報制作業
  ウ 運輸業、郵便業の道路貨物運送業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業のこん包業
  エ 卸売業、小売業
  オ 不動産業、物品賃貸業
  カ 宿泊業、飲食サービス業
  キ 生活関連サービス業、娯楽業
  ク サービス業(他に分類されないもの)

補助要件
(1)市税に滞納がないこと
(2)申請年度内に納品、設置及び支払を完了すること
(3)令和7年4月1日以降に、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けていること
(4)国、県等の補助事業に該当しないこと

支援内容

補助率・補助金額
 補助対象経費の1/2以内、上限200万円(千円未満切捨て)

補助対象経費
 認定済の先端設備等導入計画に記載し、かつ、直接生産に関わり、市内製造拠点に設置を行う下記の設備
 価償却資産の種類(最低取得価格)
 A. 機械装置(160万円以上)
 B. 測定工具および検査工具(30万円以上)
 C. 器具備品(30万円以上)
 D. 建物附属設備(60万円以上)
 E. 上記A~Dに付随するソフトウェア(10万円以上)
 ※リース、中古品は対象外
 ※最低取得価格は償却資産台帳に登載する価格

問い合わせ先

商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021

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