重度障害者等通勤対策助成金(① 重度障害者等用住宅の賃借助成金)

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。

対象者

支給対象事業主
 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
 (1)支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行う事業所の事業主(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除きます)
 (2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主

支給対象となる措置
 支給対象となる措置は、障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、特別の構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行い、住居を移転しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
 また、支給対象となる住宅は、次の要件に該当する世帯用または単身用住宅をいいます。
 (1)支給対象障害者の障害特性に応じた特別の構造または設備を備えた住宅であること
 (2)支給対象事業主が支給対象障害者のために新規に賃借する住宅であること
  (注釈)支給対象障害者以外の労働者のために事業主が契約していた住宅や、支給対象障害者やその配偶者等が賃借していた住宅を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。ただし、支給対象障害者(内定者を含みます)が住環境や通勤環境を確認するため6 か月以内の期間において試行的に賃貸借している住宅を事業主が借り換えする場合は対象となります。
 (3)申請住宅から事業所までの移動時間が 10 分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること
  (注釈)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。
 (4)申請住宅からの移動環境、住宅設備等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること
 (5)支給対象障害者が入居している住宅であること
  (注釈)住民基本台帳法第 22 条(転入届)または第 23 条(転居届)に規定する届出を行っていること。(世帯用住宅においては(6)に該当する方を含みます)
 (6)世帯用については、支給対象障害者が次のイからニまでに掲げるいずれかの方と同居する住宅であること
  イ 配偶者
  ロ 6 親等以内の血族の方
  ハ 3 親等以内の姻族の方
  ニ イからハ以外の者で機構がやむを得ないと認める方

支援内容

支給対象費用
 賃借面積が基準面積(注釈 1)以下のもの  支給対象費用 = 支給対象住宅の賃借料(注釈 2)
 賃借面積が基準面積(注釈 1)を超えるもの 支給対象費用 = 支給対象住宅の賃借料(注釈 2)× 基準面積(注釈 1)÷ 賃借面積
 (注釈1)「基準面積」
  「基準面積」は、次のとおりです。
   世帯用住宅 :1 戸あたり 74 ㎡ (北海道内は 1 戸あたり 78 ㎡)
   単身者用住宅:1 人あたり 28 ㎡
 (注釈 2)「賃借料」
  「賃借料」は、支給対象となる住宅の所在地と同一地域および同様の規模である住宅の賃借料を勘案して、機構が認める 1 か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料、駐車場料その他これらに類するものを除きます)です。

助成率
 費用の 4 分の 3

支給限度額
 世帯用  月 10 万円
 単身者用 月 6 万円

支給期間
 10 年間

問い合わせ先

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
 ・お問い合わせ先(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談