障害者雇用納付金関係助成金(1-2⑥ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金)
障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(『助成金の説明で使用される共通用語の解説』(以下「用語解説」といいます。)を参照)に基づき、事業主等への支援のために支給しています。このパンフレットで紹介している助成金は、支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に支給します。
対象者
支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は、継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委嘱する事業所の事業主です。
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。
支援内容
助成率
費用の3分の2
支給限度額
【配置】
中小企業または調整金支給調整対象事業主:1人当たり1か月につき 15 万円
上記以外の事業主 :1人当たり1か月につき 13 万円
【委嘱】
中小企業または調整金支給調整対象事業主:委嘱1回につき1万円(年 150 万円まで)
上記以外の事業主 :委嘱1回につき9千円(年 135 万円まで)
支給期間
イ 配置の場合
支給期間は、支給対象障害者ごとに最長 10 年間です。手話通訳・要約筆記等担当者を初めて配置した日の属する月の翌月初日から起算した 10 年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を配置している期間が助成金の支給対象となる期間です。
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日の属する月の翌月から起算した 10 年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を配置している期間が助成金の支給対象となる期間となります。
ロ 委嘱の場合
支給期間は、支給対象障害者ごとに最長 10 年間です。手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日から起算した 10 年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間です。
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日から起算した 10 年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間となります。
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。


