障害者雇用納付金関係助成金(2-2③ 介助者等資質向上措置に係る助成金)
障害者の介助等の業務を行う支給対象介助者等の資質向上のための研修または資格取得を目的とする講習を実施する事業主に支給します。
対象者
支給対象障害者
この助成金の支給対象となる事業主は、2に該当する支給対象障害者を労働者として継続して雇用する(注釈)事業所の事業主で、職務の遂行に必要となる基本的な知識および技能を習得させるための研修(資格取得に関するものを除きます。)を実施する事業主です。
(注釈)この場合の「継続して雇用する」とは、助成金の認定申請の日において、6か月を超えて雇用(事業主に雇用されてから障害者となった場合は、障害者となった日から 6 か月を超えて雇用していること)していることをいいます。
支給対象となる措置
支給対象障害者の継続雇用のために、認定申請を行った日の3週間後以降3か月以内に最初の研修(注釈)を実施する場合に支給対象となります。
(注釈)研修については、次のイからハまでの要件を満たす必要があります。
イ 支給対象障害者の障害に起因する特性に応じて、職務の遂行に必要となる基本的な知識・技術を習得するための、社内または社外で実施する研修であること。(加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合で、当該障害者の業務遂行上の支障を軽減するものと認められるものに限り、資格の取得に関する講習は除きます。)
ロ 研修時間が1回につき1時間以上であること。(支給対象障害者が同一であり、内容に連続性のある研修については、当該研修の初回から最終回までを通じた全回数を 1回とみなします。そのため、複数回開催で完結する研修については、当該研修の初回から最終回までのすべての開催回を受講しなければ対象となりません。)
ハ 当該研修の内容に直接関連する職種に係る経験が3年以上の方を講師とする研修であること。
支援内容
助成率
4 分の 3
支給限度額
中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主:支給対象障害者 1 人につき年 30 万円まで
上記以外の事業主 :支給対象障害者 1 人につき年 20 万円まで
支給期間
助成金の支給期間は1年間です。
上記3の支給対象となる研修を最初に実施した日の属する月の翌月の初日から起算した支給期間を、支給対象期間とします。
支給対象期間は、当該支給対象期間の初日から起算した最初の6か月を第1回目の支給請求対象期間、次の6か月を第2回目の支給請求対象期間とします。
なお、各支給請求対象期間中に、支給対象障害者が離職等をしたことにより、支給対象となる措置等を行わなかった期間がある場合は、当該措置等を行っていた期間があっても、各支給請求対象期間全てについて助成金は支給しません。
支給対象費用
助成金の支給対象費用は、次のイおよびロの合計額となります。
イ 講師謝金、講師旅費、研修を実施する会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する研修の受講料等それぞれの経費の実費(注釈1)
ロ 研修に参加する支給対象障害者の賃金(注釈2)
支給対象費用は、支給対象障害者の通常の労働時間(所定労働時間)1時間当たりの賃金の計算額(1円未満切捨て)に、支給対象障害者が当該研修に参加している時間を乗じて得た額となります。
なお、支給期間中、第1回目の支給請求期間内に要した支給対象費用は、第2回目の支給請求に繰り越すことはできません。
また、複数回開催で完結する研修について、当該研修の初回から最終回までのすべての開催回を受講した場合、初回の研修を実施した日と最終回の研修を実施した日の支給請求対象期間が違う場合は、第 2 回目の支給請求で対象経費を請求することができます。
(注釈1)「講師謝金、講師旅費、研修を実施する会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する研修の受講料等それぞれの経費の実費」については、支給対象事業主が費用を全額負担した場合に限り、支給対象となります。
(注釈2)「研修に参加する支給対象障害者の賃金」については、業務の一環の OFF-JT として支給対象障害者に受講させており、当該研修に参加している時間に対して当該支給対象障害者に賃金を支払っている場合に限り、支給対象となります。
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。


