北杜市創業促進支援補助金制度
令和7年度 創業支援事業について
創業支援事業計画とは
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援事業計画(最長5年間)」について、国が認定することとしています。
本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行なう創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけています。「特定創業支援事業」の認定を受けた創業者は、国の補助金へ申請が可能となるほか登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
対象者
以下の(1)~(7)のいずれにも該当する必要があります。
(1)申請時に創業の日から1年を経過していないこと。
(2)創業の日から1年前までの期間において事業経験がないこと。(市外で事業を行っていた場合も含みます。)
(3)個人事業主の場合は、申請日において、本市の備える住民基本台帳に記録されていること。
法人の場合は、申請日において、本店所在地または事務所を本市内とする商業登記または法人登記をしていること。
(4)北杜市創業支援ネットワークによる特定創業支援等事業を受け、「創業支援ネットワークの支援」とは、創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者が実施する創業セミナー等の受講を修了することです。
詳細については直接お問い合わせください。
(5)市税等を滞納していないこと。
(6)暴力団又は暴力団員でない者。
(7)暴力団員に資金提供や便宜供与等、維持・運営に協力し関与していない者。
※下記の業種と事業は補助対象外です。
対象外業種→農業、林業、漁業、金融業、保険業等
対象外事業→仮設や臨時の店舗または事務所による事業
支援内容
・創業者支援補助事業
補助限度額:80万円
補助(補給)率:1/2以内
補助対象経費:創業の日までに要した経費のうち、創業に係る事業拠点の整備及び広告宣伝費に要する経費
補助対象事業申請限度回数:1回限りとする。
・創業空き店舗補助事業
補助限度額:100万円
補助(補給)率:10/10以内
補助対象経費:創業にかかる事業拠点となる空き店舗の賃借料(敷金、礼金及び共益費を除く。)
補助対象事業申請限度回数:1回限りとする。
・創業支援融資利子補給事業
補助限度額:10万円
補助(補給)率:融資残高に2.1パーセントを乗じた額
補助対象経費:次に掲げる創業支援融資資金に対する利子補給
1.山梨県商工業振興資金
2.山梨中央銀行資金
3.甲府信用金庫資金
4.山梨信用金庫資金
5.山梨県民信用組合資金
6.日本政策金融公庫資金
補助対象事業申請限度回数:交付期間は融資を受けた年から起算して5年以内とする。
・創業支援融資保証料補助事業
補助限度額:20万円
補助(補給)率:10/10
補助対象経費:上記の利子補給事業の対象資金に係る信用保証協会に支払う信用保証料
補助対象事業申請限度回数:融資を受けた初回限りとする。
対象期間
交付決定後
問い合わせ先
産業観光部 商工・食農課
電話:0551-42-1354Fax:0551-42-5216


