空き店舗解消リフォーム事業補助金
本市の空き家、空き店舗等の遊休ストックの利活用の促進を図るため、市内の事業者等が新規開業・事業承継に向けて店舗改装等を行う場合に、その初期費用の一部を補助します。
- エリア
- 山形県鶴岡市
- 機関
- 山形県鶴岡市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有し小売業、飲食業、サービス業を営む者であること。
(2) 創業者及び経営経験のない事業承継者については、各市町村の定める特定創業支援等事業を受けていること。
(3) 週4日以上営業すること。
(4) 令和8年3月31日までに工事代金の支払いが完了しかつ店舗の営業を開始すること。
(5) 物件の所有者(所有者が法人の場合はその代表者)と以下の関係にないこと。※
(物件を取得する場合は、売主と以下の関係にないこと。)
・同一法人等に属している
・同一世帯である
・生計を一にしている
・3親等以内の親族である(ただし、補助対象者(法人の場合は代表者)が県外から移住する場合は、この限りではない。)
※ただし、事業承継をする場合はこの限りではない。
(6) 市税の滞納がないこと。
※ただし、以下に該当する事業者については、補助対象外となります。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、特定性風俗物品販売等営業、その他公序良俗に反するもの。
・宗教活動・政治活動を目的とするものや、遊技場に分類される娯楽業等。
・鶴岡市暴力団排除条例(平成 24 年鶴岡市条例第 6 号)第 6 条の規定に該当するもの。
・その他、市長が適切でないと判断するもの。
支援内容
補助率:リフォームに関する経費(補助対象経費)の1/2以内
上限額:(1)中心市街地開業枠 100万円/件
(2)市内開業枠 50万円/件
(1,000円未満切り捨て)
補助対象事業
補助対象者が市内の空き家及び空き店舗を活用し、新規開業に向けた店舗改装を行う事業、及び事業承継に伴う承継店舗の改装を行う事業とします。
(※店舗:商品やサービスを提供する等の直接的に商業的な活動を行う場所)
ただし、補助対象者が市内で事業を行っている期間が申請日時点で5年を超える場合にあっては、中心市街地又は市街化区域において実施するものに限ります。
※以下に該当する場合は対象外とします。
・空き家及び空き店舗へ移転することにより、既に営業している店舗が空き店舗となるもの。(ただし、中心市街地以外の地域から中心市街地へ移転する場合または店舗の拡大を伴う場合を除く。)
・第三者への転貸を目的として行われる事業であるもの。
・収益性・計画性が乏しく、実現可能性が低いとみなされるもの。
・その他、市長が適切でないと判断するもの。
補助対象経費
税込金額で、以下の経費を対象とします。
(1) 内外装工事
(2) 給排水設備工事
(3) 冷暖房・空調工事
(4) 電気・照明工事
(5) 附帯設備の設置工事
対象期間
令和7年5月20日(火曜)~令和8年3月31日(火曜)
※補助金の交付決定後に工事着手し、補助対象期間内に工事及び工事に係る支払いを完了してください。
※補助対象期間内に店舗の営業を開始してください。
問い合わせ先
鶴岡市商工観光部 商工課
〒997-8601 鶴岡市馬場町 9-25
TEL:0235-35-1299(商工課直通) FAX:0235-25-7111
E-mail:shoko@city.tsuruoka.yamagata.jp


