鶴岡市新規創業等支援補助金<新規創業・移住開業型>

令和7年度 鶴岡市で新規創業・開業する方の 初期経費を支援します!

鶴岡市で新規創業・開業する方、事業承継の譲受者(※対象要件あり)の経費を補助する支援制度についてご案内します。

対象者

1 新規創業者(個人事業主・法人)
 令和6年4月1日~令和8年2月28日に創業し、市内創業支援機関(※)が実施する創業セミナー、創業塾、若手経営者塾などを受講し、 経営知識を習得した者(特定創業支援等事業を受けた者)
※令和5年度から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の提出は必須要件ではなくなりました。なお、特定創業支援等事業は受けていただく必要がございます。
2 県外から鶴岡市に移住した個人事業主
 県外で創業している個人事業主が令和3年4月1日以降に市内に移住され、令和6年4月1日~令和8年2月28日に開業し、開業相談、事業連携などで市内創業支援機関(※)と関わりを持つ者
3 事業承継を行う個人事業主・法人(譲受側)(個人事業主・法人)
 令和6年4月1日以降に事業承継手続きを開始し、令和8年2月28日までに手続きを終了することが確実である者
 ※事業承継元からの事業をそのまま引き継ぐ形での事業承継の場合は対象となりません。

支援内容

補助対象経費
 令和6年4月1日~令和8年2月28日に発生・支払する、創業・開業に必要な経費(最長1年間)
 対象費目:店舗等借入料、固定電話・インターネット通信費及びキャッシュレス決済導入にかかる費用、リース料、工具器具、備品及び特定業務用ソフトウェア購入費、広告宣伝費、店舗等リフォームに係る工事費、クラウドファンディング運営事業者に対する利用手数料、機械設備費
 ※同じ対象経費について、他の補助事業との重複申請はできません。
 ※創業前の費用についても創業に要する経費として認められるものは対象とします。
 ※汎用性の高い備品、設備(PC、タブレットや家電等)、不動産の取得に係る経費は対象となりません。

補助率  : 補助対象経費の4分の3以内の額 (1,000円未満切り捨て)

補助上限額: 個人事業主30万円、法人50万円
 ただし、下記のいずれかに該当し、従業員を1名以上雇用するものにあっては上限額を100万円とします。
(1)バイオサイエンス技術を事業化する法人
(2)高度なデジタル技術を事業化する法人

対象期間

実績報告書提出期限 : 事業終了後30日以内又は令和8年2月27日(金曜)のいずれか早い日

問い合わせ先

鶴岡市商工観光部 商工課 〒997-8601 鶴岡市馬場町 9-25
TEL:0235-35-1299 FAX:0235-25-7111
E-mail:shoko@city.tsuruoka.yamagata.jp

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