米原市にぎわい創出商業店舗開設補助金
駅前等の市街地で新たな商業店舗の出店を支援し、賑わいの創出による地域の活性化を図ることを目的としています。
- エリア
- 滋賀県米原市
- 機関
- 滋賀県米原市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
補助対象者は、補助対象事業を行う個人または法人です。
補助対象者とならない場合
・市税等に滞納がある者
・米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下 「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
・破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っている者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業活動を行う者
・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体に係る活動を行う者
・宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者
・米原市創業・新事業創出支援事業補助金(令和2年米原市告示第116号)の交付を受けている、または交付を受けようとする者
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、新店舗を開設するために出店しようとする商業店舗の取得、改修工事および設備工事を行う事業で、下記の条件を全て満たす必要があります。
1.次の表に掲げる事業であること。
補助対象業種
日本標準産業分類(中分類)
56-各種商品小売業、中分類57-織物・衣類・身の周り品小売業、58-飲食料品小売業、59-機械器具小売業、60-その他の小売業、76-飲食店
2.1週間の営業日が4日以上かつ1日の営業時間が5時間以上の対面販売を行う店舗を補助対象事業の完了後1年以内に補助対象区域で開店すること。
3.店舗の営業に際し、必要な許認可を受けている、または受ける見込みがあること。
4.店舗の開設後5年以上継続して営業を行う見込があること。
5.交付申請を行った年度内に補助対象事業が完了すること。
支援内容
補助対象経費
新築店舗、中古店舗の取得費
・物件取得費用(店舗兼住宅等の店舗以外の部分が含まれている場合は、面積で按分した店舗部分のみを対象とする。)
店舗の改修工事費
・外注した改修工事に係る費用
・店舗の内装、外装、間取りの変更、増築に係る費用(店舗兼住宅等の店舗以外の部分が含まれている場合は、面積で按分した店舗部分のみを対象とする。)
店舗の設備工事費
・外注した設備工事に係る費用
・給排水設備、電気、ガス等の建物内のインフラ整備に係る費用(店舗兼住宅等の店舗以外の部分が含まれている場合は、面積で按分した店舗部分のみを対象とする。)
補助金の額
補助対象経費の合計額の3分の1以内とし、100万円が上限になります。
問い合わせ先
本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)
電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139


