米原市事業者人材育成支援事業補助金

米原市では、事業主や従業員が取得する資格または免許の取得費用を負担する市内事業者に対して、その費用の一部を支援しています。

対象者

(1) 本店、支店、工場等の全従業員の合計人数が300人以下であること
(2) 市税等を滞納していないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない
(3) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(4) 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っていない者

支援内容

補助金額
最大20万円(補助率2分の1)

補助対象経費
事業者が事業主または従業員の事業経営上有用な資格または免許の取得のために負担する費用
<対象となる経費>
(1) 業務を行う上で法律等により義務付けられている資格等の受験料
(2) 商工会議所が実施する検定試験の受験料
(3) 上記の資格等の受験のため、資格等の認定団体が指定する講習、テキスト等に係る費用
(注)資格を取得した場合のみ、補助金の対象となります。
(注)国、県または市の他の補助金等の交付を受けた経費は対象外です。

問い合わせ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)
電話   :0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139

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