いばらき賃上げ支援金

対象者

支給対象者
 県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等。
 ※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)も含む。

支給要件
 ①賃上げの対象時期
  令和7年4月1日から令和8年1月30日まで
  ※申請は1事業者につき1度のみとなります。
 ②賃上げ対象従業員
  県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
  ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
 ③賃上げ額
  (ア)対象時期において、1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※以内の労働者の賃金を35円以上引き上げること
   ※茨城県最低賃金1,005円
   (2025年最低賃金発効後は引き上げ基準額も変更となります。)
  (イ)申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,040円以上であること
  (ウ)引上げ後の賃金水準を1年間継続すること

支援内容

給付金の支給額
 正規雇用労働者  1人当たり5万円
 非正規雇用労働者 1人当たり3万円
 (1事業所当たり最大 50万円)

問い合わせ先

いばらき賃上げ支援事業事務局
 〒310-0803 茨城県水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル5階
 TEL 050-3385-8075 受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
 info@chinageshienkinshikyu.ibaraki.jp

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