産業見本市出展事業補助金
令和7年度
町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。
ビジネスチャンスや販路の拡大に、ぜひご活用ください!
- エリア
- 東京都町田市
- 機関
- 東京都町田市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満その他
対象者
補助対象者
原則として、次の項目全てに該当する中小企業者(注記)
・町田市内に住民登録している個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
・現に3か月以上事業を営んでいること
・市税を完納していること
注記:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものを指します。
補助対象事業
2025年4月1日(火曜日)から2026年3月31日(火曜日)までに開催される国内、オンライン、国外の見本市、展示会等(注記1)に出展する事業(注記2)
注記1:優秀な製品又は技術を広く市場に紹介するために行われる見本市、展示会を指します。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。
1.出展する産業見本市が販売を主たる目的としている場合
2.自社が企画又は参画する産業見本市に出展する場合
3.出展する産業見本市が広く一般に公開されていない場合
4.その他、事業の性質上、補助することが適当でないと市長が認める場合
注記2:申請は、国内、オンライン、国外各1回までです。
※補助金の交付は予算の範囲内で行います(申請多数の場合は、補助額が少なくなる場合があります)。
支援内容
補助対象経費・補助割合・上限金額
○補助対象経費
・出展料
・コンテンツ作成費(注記)
注記1:消費税は除きます。
注記2:コンテンツとは、産業見本市に出展する商品又はサービス等を広報するためのカタログ、パンフレット、ポスター、動画等を指します。
また、契約から支払いまでが2026年3月31日までに行われるものに限ります。
注記3:他の用途にも使用できるものや自社の通常業務で使用する営業ツールに係る経費は対象外です。(はがき、ノベルティ、名刺等)
注記4:出展に伴う資機材等に係る費用(レンタル等)は対象外です。
○補助割合
・補助対象経費の2分の1以内の額
・小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
・町田市トライアル発注認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
○上限金額
30万円
対象期間
対象期間
2025年4月1日(火曜日)から2026年3月31日(火曜日)まで
問い合わせ先
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-3296
FAX:050-3101-9615


