高岡市新時代販路開拓事業支援補助金

高岡市内において、中小企業者等が行う、自社の技術及び製品の販路の多角化を図るために実施する、国内及び国外への販路開拓事業の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。

対象者

補助対象者
中小企業者等(注釈)のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。
1.市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の開発又は製品の製造を行っている中小企業者等であること。
2.市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。
3.補助金の申請にあたり、親会社、子会社等が存在する場合の取り扱いは、次のとおりとする。
 ア 親会社(個人の場合を含む。以下同じ。)が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
 イ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
 ウ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社が存在する場合や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等が存在する場合(孫会社、ひ孫会社等が複数存在する場合を含む。)、これらの関係にある者はすべて同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
4.同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
 ア 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
 イ 高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
 ウ 高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
 エ 高岡市産業スマート化事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
 オ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金 
 カ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
 キ 高岡市女性の働く環境改善促進事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
5.補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。
6.公益財団法人高岡地域地場産業センターが高岡市の補助を受けて実施する見本市等への出展に係る経費を、補助対象事業として申請していないこと。
7.同一補助対象者に対する新時代販路開拓事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行わないものとする。
(注釈)中小企業者等:市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。
 1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
 2.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体
 3.1.の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する販路開拓活動の実績を有する団体

補助対象事業
国内及び国外の潜在的顧客を対象とした販路開拓事業のうち、次に掲げるいずれかに該当する事業。
1 見本市等展示事業
中小企業者等が自社製品の見本及び技術の展示を行うための出展又は開催する見本市、展示会、商談会又は体験会(国外及びインターネット上で開催されるものを含む。)で、販売が主目的となる即売会、物産展でないものに出展するものをいう。

2 産業観光に係る整備事業
中小企業者等が市内の事業所において、販路開拓を目的として、来訪者に製造工程等の見学又は体験をさせるための恒常的な設備を整備するものをいう。

支援内容

補助率
補助対象経費の2分の1以内
ただし、アメリカ合衆国中西部地域(注意)又は台湾台北市における見本市等展示事業の場合は、補助対象経費の4分の3以内。
(注意)イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ミシガン州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、オハイオ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州

補助限度額
1.見本市等展示事業:[国内]30万円、[国外]50万円(ただし、アメリカ合衆国中西部地域又は台湾台北市の場合は100万円)
2.産業観光に係る整備事業:50万円
(注意:広報費に係る補助限度額は10万円とする。)

対象期間

事業期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

問い合わせ先

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1395
ファックス:0766-20-1287

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