高岡市女性の働く環境改善促進事業支援補助金
昨今の物価高騰や人材不足の状況においても、市内中小企業者等の賃上げや人材を確保できる環境を整備するため、女性の働く環境を改善し、女性の活躍の場を広げることを目的とする。
対象者
補助対象者
中小企業者等(注釈)のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。
1.市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であること。
2.市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。
3.補助金の申請にあたり、親会社、子会社等が存在する場合の取り扱いは、次のとおりとする。
ア 親会社(個人の場合を含む。以下同じ。)が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
イ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
ウ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社が存在する場合や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等が存在する場合(孫会社、ひ孫会社等が複数存在する場合を含む。)、これらの関係にある者はすべて同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
4.補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。
5.女性従業員を雇用している又は将来において女性の雇用意思があること。
6.同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
ア 高岡市女性の働く環境改善促進事業支援補助金
イ 高岡市産業スマート化事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
ウ 高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
エ 高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
オ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
カ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金
キ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
(注釈)中小企業者等:市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
2.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体
補助対象事業
補助金の交付の対象とする事業は、補助対象者が市内で行う次に掲げるいずれかに該当する事業
(1)施設整備・備品導入事業
・トイレ、更衣室、休憩室、化粧室、シャワールーム、仮眠室の新設又は改修等の主に女性が使用するスペースに係る整備事業
・本事業で設置又は改修した施設に付随する備品の導入事業
(2)人材育成事業
・公的機関等が実施する女性の活躍を目的とした研修
・外部人材を講師として実施する女性の活躍を目的とした研修
・その他市長が適当と認める女性の活躍を目的とした人材育成に関する研修
支援内容
補助率
2分の1以内
(注釈)「とやま女性活躍企業」に認定されている、若しくは今年度中に認定される見込みの申請者については、3分の2以内
補助限度額
(1)女性の働く環境改善促進事業:50万円
(注釈)「とやま女性活躍企業」に認定されている、若しくは今年度中に認定される見込みの申請者については、100万円
(2)人材育成事業:下限1万円、上限10万円
対象期間
事業期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
問い合わせ先
産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号 :0766-20-1395
ファックス:0766-20-1287


