事業拡張サポート補助金

この制度は、市内の工業団地等に立地している企業の事業拡張をサポートするため
既存事業所の敷地内での施設等の増設や、既存施設等の建替えを支援する補助制度です。

エリア
群馬県前橋市
機関
群馬県前橋市
種別
補助金・助成金
分野
経営改善・事業承継事業再生雇用・人材
業種
製造業サービス業卸売・小売業その他
対象
中小企業者小規模事業者その他
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/4/3/7/9869.html

対象者

対象地域
A.本市の工業専用地域内
B.旧前橋工業団地造成組合もしくは群馬県企業局造成地内(住宅用地を除く)または東前橋工業団地内の土地もしくは前橋市都市計画亀里地区地区計画の区域の土地(亀里町868番1、868番5及び878番並びに横手町199番11に限る)で、A以外の地区

対象要件
次の要件をすべて満たす方
1.市内で3年以上継続して事業を営む事業者
2.市税を完納していること
3.次のいずれかに該当すること

対象地域
A.増設前の事業所要件 
・製造業事業所(建築面積が500平方メートル以上)
増設又は建て替えの要件:建築面積500平方メートル以上の施設の増設等を行う

・物流業事業所(建築面積2,000平方メートル以上)
増設又は建て替えの要件:建築面積2,000平方メートル以上の施設の増設等を行う

B.増設前の事業所要件
・製造業事業所(建築面積が1,000平方メートル以上)
 増設又は建て替えの要件:建築面積1,000平方メートル以上の施設の増設等を行う

・物流業事業所(建築面積が5,000平方メートル以上)
 増設又は建て替えの要件:建築面積5,000平方メートル以上の施設の増設等を行う

支援内容

補助金の種類
1.施設設置補助金
増設等に係る固定資産税・都市計画税相当額を3年度分補助します。
【増設等した施設に係る家屋及び増設に伴い設置した償却資産に対して課された固定資産税及び都市計画税が対象です】
(注意)実際の補助の時期は、増設に係る固定資産税・都市計画税が課税になり、納税された後に、申請及び補助となります

2.事業促進補助金
増設等に係る事業所税の資産割の2分の1相当額を3年度分補助します。
(事業所税の減免を受けたときは、当該減免額に相当する額を控除した2分の1に相当する額)

3.雇用促進補助金
増設等に伴い、前橋市民を新規雇用し、1年経過時点に、前橋市民新規雇用者1人につき10万円補助します(上限200万円)

問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 企業立地推進室
電話:027-898-6984
ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

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