前橋市市街化店舗支援事業補助金
令和6年度
市街化区域の対象エリアで1年以上営業し、地域の生活を支える店舗を支援します。
- エリア
- 群馬県前橋市
- 機関
- 群馬県前橋市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満
対象者
対象区域(前橋市アーバンデザイン策定区域を除く前橋都市計画区域における市街化区域)にある店舗で1年以上※1の営業をする事業者で、次の全ての条件に当てはまる方
・小売業、飲食サービス業又は生活関連サービス業(娯楽業を除く)を営むもの※2。
・週4日以上かつ1日当たり2時間以上営業していること。
・風営法関連業種でないこと。
・同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと。
・本補助事業を受け、自ら店舗等において事業を営む者であること。
・前橋市電子地域通貨「めぶくPay」の加盟店であること。
・前橋商工会議所等の経営等のサポートを受けること。
※1 1年以上の考え方:店舗の所在地で1年以上となります。対象区域内で店舗を移転した場合は、移転先の店舗において1年以上となります。
※2 業種については、該当するかどうか確認いたしますので事前にお問合せください。
支援内容
対象事業
次の全ての条件に当てはまる事業。
(1) あらかじめ申請条件確認票(様式第1号)を本市に提出し、前橋商工会議所等によるサポートを受けながら申請書類の準備に取り組むこと。
(2) 令和6年7月1日から令和7年2月28日までの間に交付申請した上で、令和7年3月31日までに工事が完了し、又は物品の納品が完了し、かつ代金の支払いが完了するもの。
(3) 対象経費について、他の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がない事業。
(4) 事業継続のために実施する事業であること。
対象経費
(1)店舗などの改装工事に係る費用(内装、外装、空調、給排水設備工事など)
(2)備品購入費(耐用年数が1年以上で備品一つ当たりの取得価格が税抜10万円以上のもの)
ただし、パソコン、プリンター、タブレット端末等(以下「パソコン等」とします。)については、一つ当たり税抜10万円未満のものであっても対象とします。
【注意】次の経費は、対象外となります。
・補助金申請以前に発生した経費
・消費税等の公租公課
・店舗の事業に必要であると認められない経費
補助率及び補助上限額
・改装工事費
・備品購入費
補助率:1/2以内 小規模事業者は2/3以内
補助上限額:15万円
・デジタル導入に係るパソコン等の備品購入費
補助率:1/2以内
補助上限額:5万円
対象期間
※令和7年3月31日までに事業及び支払いを全て完了させてください。
問い合わせ先
前橋市 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
〒371-0023 前橋市本町二丁目12-1 前橋プラザ元気21 1階
TEL027-210-2188 受付時間8:30〜17:15(土日祝日除く)