山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金
令和6年度(繰越明許費)
地域公共交通の維持・改善を図るため、バス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者が、利用者の利便性の向上や経営改善に資する事業を行う場合等の経費について、補助金を交付します。
対象者
1.令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金
次のいずれかに該当するバス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者
1.道路運送法第4条第1項の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者
2.鉄道事業法第3条第1項の許可を受けて、鉄道事業を行い、山形県内に本社がある事業者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者としません。
1.県や市町村、交通事業者等で構成されている山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び政府報告資料の提供並びにそれらのオープンデータ利活用のためのデータの公表等の協力に応じない事業者
2.令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(複数社連携事業)
次のいずれかに該当するバス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者
1.道路運送法第4条第1項の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者
2.鉄道事業法第3条第1項の許可を受けて、鉄道事業を行い、山形県内に本社がある事業者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者としません。
1.県や市町村、交通事業者等で構成されている山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び政府報告資料の提供並びにそれらのオープンデータ利活用のためのデータの公表等の協力に応じない事業者
3.令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(ユニバーサルデザインタクシー導入事業)
次の全てに該当するタクシー事業者
1.道路運送法第4条第1項の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者
2.県や市町村、交通事業者等で構成されている山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び政府報告資料の提供並びにそれらのオープンデータ利活用のためのデータの公表等の協力に応じる事業者
上記1~3において以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者としません。
暴力団
暴力団員等
役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
支援内容
1.令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金
補助対象経費
補助金の交付の決定を受けてから令和8年2月28日までに実施する地域公共交通の利便性向上や経営改善につながる経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
補助金の額
補助対象経費の2分の1に相当する額(1件当たり事業区分ごとに2,000,000円を上限とする)
補助対象経費に充てるべき国からの補助金があるときは、当該補助金の合計額を控除した額を補助対象経費とする。
2.令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(複数社連携事業)
補助対象経費
補助金の交付の決定を受けてから令和8年2月28日までの間に要した次に掲げる経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
機器及びソフトウェアの導入費並びに導入関連経費、補助事業実施期間内の機器及びサービス利用料、広報費、その他知事が事業を実施するために必要と認める経費
補助金の額
補助対象経費の3分の2に相当する額又は4,000,000円のいずれか低い額
補助対象経費に充てるべき国からの補助金があるときは、当該補助金の合計額を控除した額を補助対象経費とする。
3.令和6年度(繰越明許費)山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(ユニバーサルデザインタクシー導入事業)
補助対象経費
補助金の交付の決定を受けてから発注し、令和8年2月28日までに支払を完了した補助対象車両の車両本体価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
補助金の額
補助対象車両が認定要領の認定レベル1又はレベル2に該当するものにあっては1台当たり600,000円、認定レベル準1に該当するものにあっては1台当たり400,000円
対象期間
補助金の交付の決定を受けてから令和8年2月28日まで
問い合わせ先
みらい企画創造部総合交通政策課生活交通・物流対策担当
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-3079
ファックス番号:023-630-3082
お問い合わせフォーム
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